中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
経営法務 問16(1)
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和3年度(2021年) 問16(1) (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
甲 氏 「弊社が特許を取得した包丁の発明について、Y社から、その包丁を製造させて欲しいという申し出がありました。弊社としては、弊社の工場の生産能力にも限界があるので、ライセンス契約を締結しようと考えていますが、ライセンス契約には様々な種類があると聞きました。どのようなライセンス契約が適切でしょうか。」
あなた 「特許権のライセンスとしては、大きく分けて、専用実施権と通常実施権というものがあります。専用実施権は、( A )により、効力を生じることになります。その場合、設定行為で定めた専用の範囲内については、御社は、( B )。また、Y社は、その範囲内で、侵害行為者に対して、差止めや損害賠償請求ができるようになります。」
甲 氏 「なるほど。では、通常実施権はどういうものでしょうか。」
あなた 「通常実施権は、御社とY社との契約により効力を生じ、Y社は契約で定めた範囲内で、その発明を実施することができるようになります。」
甲 氏 「実は、Y社からは、Y社以外の第三者との間ではライセンス契約を締結しないで欲しい、その旨を弊社との間のライセンス契約で定めて欲しいと言われており、弊社としても、検討中なのですが、通常実施権につき、そもそもそのような契約は可能なのでしょうか。」
あなた 「可能です。そして、( C )。」
甲 氏 「そのような契約をした場合、Y社は、侵害行為者に対して、独断で、差止めや損害賠償請求ができるようになるのでしょうか。」
あなた 「独占以外の特約がない場合、特許権者である御社の有する権利の代位行使は除き、固有の権利としては、差止請求は( D )とされており、損害賠償請求は認められるとされています。私の知り合いの弁護士を紹介しますので、相談されてはいかがでしょうか。」
甲 氏 「ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。」
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
甲 氏 「弊社が特許を取得した包丁の発明について、Y社から、その包丁を製造させて欲しいという申し出がありました。弊社としては、弊社の工場の生産能力にも限界があるので、ライセンス契約を締結しようと考えていますが、ライセンス契約には様々な種類があると聞きました。どのようなライセンス契約が適切でしょうか。」
あなた 「特許権のライセンスとしては、大きく分けて、専用実施権と通常実施権というものがあります。専用実施権は、( A )により、効力を生じることになります。その場合、設定行為で定めた専用の範囲内については、御社は、( B )。また、Y社は、その範囲内で、侵害行為者に対して、差止めや損害賠償請求ができるようになります。」
甲 氏 「なるほど。では、通常実施権はどういうものでしょうか。」
あなた 「通常実施権は、御社とY社との契約により効力を生じ、Y社は契約で定めた範囲内で、その発明を実施することができるようになります。」
甲 氏 「実は、Y社からは、Y社以外の第三者との間ではライセンス契約を締結しないで欲しい、その旨を弊社との間のライセンス契約で定めて欲しいと言われており、弊社としても、検討中なのですが、通常実施権につき、そもそもそのような契約は可能なのでしょうか。」
あなた 「可能です。そして、( C )。」
甲 氏 「そのような契約をした場合、Y社は、侵害行為者に対して、独断で、差止めや損害賠償請求ができるようになるのでしょうか。」
あなた 「独占以外の特約がない場合、特許権者である御社の有する権利の代位行使は除き、固有の権利としては、差止請求は( D )とされており、損害賠償請求は認められるとされています。私の知り合いの弁護士を紹介しますので、相談されてはいかがでしょうか。」
甲 氏 「ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。」
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- A:御社とY社との契約 B:Y社の許諾なくして実施することができます
- A:御社とY社との契約 B:Y社の許諾なくして実施することはできません
- A:御社とY社との契約及びそれに基づく専用実施権設定登録 B:Y社の許諾なくして実施することができます
- A:御社とY社との契約及びそれに基づく専用実施権設定登録 B:Y社の許諾なくして実施することはできません
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この過去問の解説 (3件)
01
特許権を保有する企業が他社にライセンス契約を与え、その特許の利用を認める場合、専用実施権と通常実施権の2通りの方法があります。
専用実施権:特許権者と合意する範囲で特許を業として利用することの権利を得ます。この場合、特許権者ですら、合意範囲では特許を利用することができません。よって特許権に匹敵する強力な権利です(よって1,3は誤り)。
通常実施権:合意範囲で実施する権利を持ちます。ただ、特許権者もその範囲で利用することができます。
専用実施権は強力な権利となりますので、特許庁への登録が効力発生要件となります(よって、1,2は誤り)。
以上より、正解は4になります。
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02
専用実施権は、物権的権利であり、当事者の設定契約および設定登録が必要です。また、専用実施権では、設定契約で定めた範囲ではといえども実施できません。
1.誤り。設定契約に加え設定登録が必要です。また実施にはY社の許諾が必要になります。
2.誤り。設定契約に加え設定登録が必要です。
3.誤り。設定契約及び設定登録が必要です。また実施にはY社の許諾が必要になります。
4.正しい。
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03
特許権の専用実施権についての問題です。
経営法務特有の会話形式の出題ですが、会話形式の問題は文章を多く読まされるため時間がかかってしまうという特徴があります。
しかしながら、本問(空欄A・B)については、専用実施権の知識があれば文章を読まなくても対応可能です。
文章を読まずに解答するのは不安だという方は、空欄前後の文章を確認する程度読むようにすると良いでしょう。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
正解の選択肢となります。
【補足】
空欄Bについて、X株式会社が特許を保有している特許についてY社に専用実施権を認めた場合、専用実施権を認めた範囲内においては、特許権を保有するX株式会社自身も特許発明を実施することができません。
専用実施権は、専用実施権を与えた対象(本問ではY社)に対して独占的(排他的)な権利を認めるものになります。
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