中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
経営法務 問16(2)
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和3年度(2021年) 問16(2) (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
甲 氏 「弊社が特許を取得した包丁の発明について、Y社から、その包丁を製造させて欲しいという申し出がありました。弊社としては、弊社の工場の生産能力にも限界があるので、ライセンス契約を締結しようと考えていますが、ライセンス契約には様々な種類があると聞きました。どのようなライセンス契約が適切でしょうか。」
あなた 「特許権のライセンスとしては、大きく分けて、専用実施権と通常実施権というものがあります。専用実施権は、( A )により、効力を生じることになります。その場合、設定行為で定めた専用の範囲内については、御社は、( B )。また、Y社は、その範囲内で、侵害行為者に対して、差止めや損害賠償請求ができるようになります。」
甲 氏 「なるほど。では、通常実施権はどういうものでしょうか。」
あなた 「通常実施権は、御社とY社との契約により効力を生じ、Y社は契約で定めた範囲内で、その発明を実施することができるようになります。」
甲 氏 「実は、Y社からは、Y社以外の第三者との間ではライセンス契約を締結しないで欲しい、その旨を弊社との間のライセンス契約で定めて欲しいと言われており、弊社としても、検討中なのですが、通常実施権につき、そもそもそのような契約は可能なのでしょうか。」
あなた 「可能です。そして、( C )。」
甲 氏 「そのような契約をした場合、Y社は、侵害行為者に対して、独断で、差止めや損害賠償請求ができるようになるのでしょうか。」
あなた 「独占以外の特約がない場合、特許権者である御社の有する権利の代位行使は除き、固有の権利としては、差止請求は( D )とされており、損害賠償請求は認められるとされています。私の知り合いの弁護士を紹介しますので、相談されてはいかがでしょうか。」
甲 氏 「ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。」
会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
甲 氏 「弊社が特許を取得した包丁の発明について、Y社から、その包丁を製造させて欲しいという申し出がありました。弊社としては、弊社の工場の生産能力にも限界があるので、ライセンス契約を締結しようと考えていますが、ライセンス契約には様々な種類があると聞きました。どのようなライセンス契約が適切でしょうか。」
あなた 「特許権のライセンスとしては、大きく分けて、専用実施権と通常実施権というものがあります。専用実施権は、( A )により、効力を生じることになります。その場合、設定行為で定めた専用の範囲内については、御社は、( B )。また、Y社は、その範囲内で、侵害行為者に対して、差止めや損害賠償請求ができるようになります。」
甲 氏 「なるほど。では、通常実施権はどういうものでしょうか。」
あなた 「通常実施権は、御社とY社との契約により効力を生じ、Y社は契約で定めた範囲内で、その発明を実施することができるようになります。」
甲 氏 「実は、Y社からは、Y社以外の第三者との間ではライセンス契約を締結しないで欲しい、その旨を弊社との間のライセンス契約で定めて欲しいと言われており、弊社としても、検討中なのですが、通常実施権につき、そもそもそのような契約は可能なのでしょうか。」
あなた 「可能です。そして、( C )。」
甲 氏 「そのような契約をした場合、Y社は、侵害行為者に対して、独断で、差止めや損害賠償請求ができるようになるのでしょうか。」
あなた 「独占以外の特約がない場合、特許権者である御社の有する権利の代位行使は除き、固有の権利としては、差止請求は( D )とされており、損害賠償請求は認められるとされています。私の知り合いの弁護士を紹介しますので、相談されてはいかがでしょうか。」
甲 氏 「ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。」
会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- C:契約以外の手続は必要ありません D:認められない
- C:契約以外の手続は必要ありません D:認められる
- C:契約に加えて、通常実施権の登録も必要です D:認められない
- C:契約に加えて、通常実施権の登録も必要です D:認められる
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この過去問の解説 (3件)
01
特許権を保有する企業が他社にライセンス契約を与え、その特許の利用を認める場合、大きくは専用実施権と通常実施権の2通りの方法があります。
しかし、問題文のように、専用実施権までの力は与えがたいが、通常実施権よりもある程度独占的に使用させたい場合があります。そういった場合、通常実施権に一定のエリア内等で第三者に実施権を設定しないという特約を設けた独占的通常実施権というものがあります。
この権利自体に独占を認めるものではなく、契約の中で第三者に実施権を提供しないという契約の基づいて、結果的に独占になるというものです。よって特徴としては、専用実施権では必要な特許庁への登録が不要な点が挙げられます(よって、3,4は誤り)。また、独占を法で認めているわけではございませんので、侵害されたとしても差止請求を行うことはできません(よって2,4は誤り)。
以上より、正解は1となります。
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02
通常実施権は専用実施権と異なり登録不要です。また通常実施権者には特許権を侵害する第三者に対しての差止請求は認められていません。
1.正しい。
2.誤り。差止請求は認められません。
3.誤り。登録は不要です。
4.誤り。登録は不要です。差止請求は認められません。
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03
特許権の通常実施権(空欄C)、差止請求(空欄D)についての問題です。
経営法務特有の会話形式の出題ですが、会話形式の問題は文章を多く読まされるため時間がかかってしまうという特徴があります。
しかしながら、本問(空欄C・D)については、通常実施権の知識があれば文章を読まなくても対応可能です。
文章を読まずに解答するのは不安だという方は、空欄前後の文章を確認する程度読むようにすると良いでしょう。
正解の選択肢となります。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
【補足】
空欄Dについて、差止請求は特許を保有している企業(本問ではX社)と専用実施権を認められた対象(他の問題でのY社)のみに認められています。
他には、与件文中にあるように特許権者であるX社の有する権利の代位行使の場合となります。
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