中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
中小企業経営・中小企業政策 問27(2)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和3年度(2021年) 問27(2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業診断士のX氏は、青色申告書を提出するY氏( 従業員数3名の個人小売業 )から、「少額の設備投資を行った場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。
X氏は、Y氏に、「少額減価償却資産の特例」を紹介することとした。

文中の「少額減価償却資産の特例」の税制措置に関するX氏からY氏への説明として、最も適切なものはどれか。
  • 合計額100万円を限度として、合計額の2分の1までを損金に算入することができます。
  • 合計額100万円を限度として、全額損金に算入することができます。
  • 合計額300万円を限度として、合計額の2分の1までを損金に算入することができます。
  • 合計額300万円を限度として、全額損金に算入することができます。

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:4

「少額減価償却資産の特例」について、取得価額が30万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。この制度を適用する場合、資産の取得価額をすべて損金に算入することができます。

「少額減価償却資産の特例」の対象となるのは、青色申告をしている個人事業主に限られます。また、資本金または出資金が1億円以下で、従業員の数が常時1,000人以下である必要があります。この制度は、1事業年度につき合計300万円まで適用できます。

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02

少額減価償却資産の特例は、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円に達するまでの合計額を限度として全額損金に算入することができます。(事業年度が1年未満の場合には300万円÷12×事業年度の月数で計算した金額に達するまでの合計額になります)。

以上より、選択肢4が適切です。

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03

少額減価償却資産の特例についての問題です。

 

税制分野の出題では、交際費等の損金算入、法人税率、事業承継円滑化(これは経営法務でも出題されることがあります)が定番ですが、少額減価償却資産の特例については初登場と思われます。

選択肢1. 合計額100万円を限度として、合計額の2分の1までを損金に算入することができます。

不適切な選択肢です。

選択肢2. 合計額100万円を限度として、全額損金に算入することができます。

不適切な選択肢です。

選択肢3. 合計額300万円を限度として、合計額の2分の1までを損金に算入することができます。

不適切な選択肢です。

選択肢4. 合計額300万円を限度として、全額損金に算入することができます。

正解の選択肢となります。

まとめ

【補足】

少額減価償却資産の特例については、中小企業庁ホームページ「少額減価償却資産の特例」(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/syougaku_shisan.html)をご参照ください。

 

なお、適用期限が2025年度末(2026年3月31日)までとなっており、2025年度の本試験までは出題される可能性がありますが、よく出題される交際費等の損金算入、法人税率、事業承継円滑化等の学習を優先させてください。

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