中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
中小企業経営・中小企業政策 問28
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和3年度(2021年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
独力では退職金制度をもつことが困難な中小企業も多い。中小企業診断士のA氏は、顧問先の機械器具卸売業( 従業員数10名 )の経営者B氏に、中小企業退職金共済制度を紹介することとした。
A氏からB氏への説明として、最も適切なものはどれか。
A氏からB氏への説明として、最も適切なものはどれか。
- 1年以上継続して事業を行っている中小企業者が対象となります。
- 掛金は全額非課税になります。
- 小規模企業の経営者が利用できる、いわば「経営者の退職金制度」です。
- 納付した掛金合計額の範囲内で事業資金の貸付けを受けることができます。
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この過去問の解説 (3件)
01
答え:2
中小企業退職金共済制度(中退共)についての問題です。
選択肢1は不適切です。事業継続の年数についての規定はありません。
選択肢2は適切です。掛金は全額損金に算入することができるため、非課税となります。
選択肢3は不適切です。これは、小規模企業共済制度についての記述です。中退共の対象者は、経営者ではなく従業員です。
選択肢4は不適切です。これは、小規模企業共済制度についての記述です。
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02
選択肢1は不適切です。中小企業退職金共済(中退共)に加入できる企業(共済契約者)は、業種ごとに資本金・出資金の額か、従業員数のどちらかの基準を満たす必要がありますが、事業継続期間の要件はありません。
選択肢2は適切です。企業や事業主が従業員の掛金を負担しますが、この掛金分について全額損金扱いにすることが可能です。
選択肢3は不適切です。中小企業退職金共済(中退共)の加入対象者(被共済者)は従業員となり、原則として全員加入が必要になります。
選択肢4は不適切です。上記のような規定はありません。
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03
中小企業退職金共済制度(中退共)に関する問題です。
中小企業診断士試験で問われる退職金制度は2種類あり、倒産防止共済(経営セーフティ)とまとめて暗記することが一般的と思われますが、ここでは前者の2つの違いのみを取り上げます。
中退共:従業員のための退職金制度です。
小規模企業共済:経営者のための退職金共済制度です。
中退共に、このような要件はありません。
正解の選択肢となります。
小規模企業共済の説明となります。
小規模企業共済には、納付した掛金合計額の範囲内で、無担保・無保証人で事業資金の貸付けを受けることができます。
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