中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
中小企業経営・中小企業政策 問29(1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和3年度(2021年) 問29(1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

地域団体商標制度は、地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として導入された。
地域ブランドを商標権で保護することによって、①ブランドが有名になった後、ブランドを生み出した事業者がブランド名を使えなくなることを防ぐ、②蓄積したブランドイメージを横取りされないようにする、③ブランドを産地結集の旗印にするなどの効果が期待できる。

地域団体商標制度に登録するためのポイントに関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 一定の地理的範囲の需要者間で、ある程度有名であること
  • 商標全体が普通名称であること
  • 商標の構成文字が図案化されていること
  • 品質基準が明文化された商品であること

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

答え:1

地域団体商標制度についての問題です。

特許庁のホームページに、この制度に登録するための4つのポイントが記載されています。以下の4つです。

① 地域に根差した団体の出願であること

② 団体の構成員に使用させる商標であること

③ 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること

一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること

上記のポイントのなかでも、④が特に重要だとされています。

参考になった数10

02

地域団体商標制度に関する問題です。

経営法務でも出題されることがある論点です。

 

特許庁のホームページによると、登録するための4つのポイントの「その4」で本問で問われている内容が【特に重要!】と強調されています。

 

出所:特許庁「地域団体商標制度とは」(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/t_dantai_syouhyo.html

選択肢1. 一定の地理的範囲の需要者間で、ある程度有名であること

正解の選択肢となります。

 

なお、冒頭解説の特許庁ホームページには、「ある程度有名」について、出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要としています。

選択肢2. 商標全体が普通名称であること

商標全体が普通名称でないこと

選択肢3. 商標の構成文字が図案化されていること

商標の構成文字が図案化されていないこと

選択肢4. 品質基準が明文化された商品であること

本選択肢の記述は、地域団体商標制度にはありません

参考になった数3

03

地域団体商標制度に関する知識を問う問題です。

地域団体商標制度に登録される上では、以下の4つが重要であると言われています。

  • 地域に根ざした団体の出願であること
  • 団体の構成員に使用させる商標であること
  • 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること
  • ④ 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること

したがって、正解は、1です。

参考になった数3

04

地域団体商標制度は、「地域名」と「商品(サービス)名」からなる地域ブランドを保護することにより、地域経済の活性化を目的とした制度です。

登録するための4つのポイントは、

①地域に根ざした団体の出願であること

②団体の構成員に使用させる商標であること

③地域の名称と商品(サービス)に関連性があること

④一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること

とされています。

選択肢1. 一定の地理的範囲の需要者間で、ある程度有名であること

正解です。

選択肢2. 商標全体が普通名称であること

上記説明より、不適切です。

選択肢3. 商標の構成文字が図案化されていること

上記説明より、不適切です。

選択肢4. 品質基準が明文化された商品であること

上記説明より、不適切です。

参考になった数2