中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
中小企業経営・中小企業政策 問27(1)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和3年度(2021年) 問27(1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業診断士のX氏は、青色申告書を提出するY氏( 従業員数3名の個人小売業 )から、「少額の設備投資を行った場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。
X氏は、Y氏に、「少額減価償却資産の特例」を紹介することとした。

文中の「少額減価償却資産の特例」の要件に関するX氏からY氏への説明として、最も適切なものはどれか。
  • 取得価額が10万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
  • 取得価額が30万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
  • 取得価額が50万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
  • 取得価額が80万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。

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この過去問の解説 (3件)

01

答え:2

「少額減価償却資産の特例」について、取得価額が30万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。

「少額減価償却資産の特例」の対象となるのは、青色申告をしている個人事業主に限られます。また、資本金または出資金が1億円以下で、従業員の数が常時1,000人以下である必要があります。この制度は、1事業年度につき合計300万円まで適用できます。

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02

少額減価償却資産の特例についての問題です。

 

税制分野の出題では、交際費等の損金算入、法人税率、事業承継円滑化(これは経営法務でも出題されることがあります)が定番ですが、少額減価償却資産の特例については初登場と思われます。

選択肢1. 取得価額が10万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。

不適切な選択肢です。

選択肢2. 取得価額が30万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 取得価額が50万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。

不適切な選択肢です。

選択肢4. 取得価額が80万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。

不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

少額減価償却資産の特例については、中小企業庁ホームページ「少額減価償却資産の特例」(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/syougaku_shisan.html)をご参照ください。

 

なお、適用期限が2025年度末(2026年3月31日)までとなっており、2025年度の本試験までは出題される可能性がありますが、よく出題される交際費等の損金算入、法人税率、事業承継円滑化等の学習を優先させてください。

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03

「少額減価償却資産の特例」の適用対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。

対象資産は、器具及び備品、機械・装置、ソフトウェア、特許権・商標権、所有権移転外リース取引により取得した資産などとなっており、有形固定資産だけではなく無形固定資産やリース資産のうち一定のもの、および中古資産も対象とされています。

以上より、選択肢2が適切です。

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