中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
経営法務 問10

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和4年度(2022年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

著作権法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 「講演」は「言語の著作物」には該当せず、著作物として著作権法に規定されていない。
  • 「地図」は、著作物として著作権法に規定されていない。
  • 「美術の著作物」は「美術工芸品」を含むことは、著作権法に規定されていない。
  • 「無言劇」は、著作物として著作権法に規定されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

「無言劇」は、著作物として著作権法に規定されている。が正解の選択肢となります。

著作物の詳細な内容が問われており、ここまで対応し切れていないという受験生もいるかと思われます。このような場合は、常識的に正しいか正しくないか、で対応することも1つの方法です。

選択肢1. 「講演」は「言語の著作物」には該当せず、著作物として著作権法に規定されていない。

「講演」は「言語の著作物」に該当します

選択肢2. 「地図」は、著作物として著作権法に規定されていない。

「地図」は著作権法に規定されています

選択肢3. 「美術の著作物」は「美術工芸品」を含むことは、著作権法に規定されていない。

「美術の著作物」に「美術工芸品」を含むことは、著作権法に規定されています

選択肢4. 「無言劇」は、著作物として著作権法に規定されている。

正解の選択肢となります。

まとめ

なお、「無言劇」のみ「規定されている」という記述になっていることから、どうしても判断に迷う場合は、「規定されている」「規定されていない」のみで判断するということでも正解を導き出せるかも知れません。

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02

著作権法で定められている著作物に関する問題です。

著作権法第10条第1号で著作物の例示として以下のものが挙げられています。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

例示をふまえて各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 「講演」は「言語の著作物」には該当せず、著作物として著作権法に規定されていない。

講演は著作物に該当すると明確に例示されているため、本選択肢は不正解です。

選択肢2. 「地図」は、著作物として著作権法に規定されていない。

地図は著作物に該当すると明確に例示されているため、本選択肢は不正解です。

選択肢3. 「美術の著作物」は「美術工芸品」を含むことは、著作権法に規定されていない。

著作権法第2条第2項において「この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。」と明記されているため、本選択肢は不正解です。

選択肢4. 「無言劇」は、著作物として著作権法に規定されている。

本選択肢が正解です。

まとめ

著作権法は例年出題されている頻出論点です。

基本的な内容から詳細な内容を問う問題まで幅広く出題されるため学習しておきましょう。

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03

正解は4です。

選択肢1. 「講演」は「言語の著作物」には該当せず、著作物として著作権法に規定されていない。

著作権法では、「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」が著作物の例示としてあげられています。

選択肢2. 「地図」は、著作物として著作権法に規定されていない。

著作権法では、「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」が著作物の例示としてあげられています。

選択肢3. 「美術の著作物」は「美術工芸品」を含むことは、著作権法に規定されていない。

著作権法では、「この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。」と定められています。

選択肢4. 「無言劇」は、著作物として著作権法に規定されている。

著作権法では、「舞踊又は無言劇の著作物」が著作物を例示としてあげられています。

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