中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
経営法務 問11

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和4年度(2022年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」には含まれない。
  • 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでである。
  • 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制の要件である「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう旨が、不正競争防止法に規定されている。
  • 不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、技術上の情報のみを指す。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

選択肢1. 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」には含まれない。

不正競争防止法第2条第1項第1号では、他人の商品等表示のものとして、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」をあげています。

選択肢2. 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでである。

不正競争防止法第19条第1項第5号では、「日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」は、デッドコピー規制の適用除外と定められています。

そのため、外国ではなく、日本国内で最初に販売された日から起算して3年を経過した日までが保護期間となります。

選択肢3. 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制の要件である「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう旨が、不正競争防止法に規定されている。

不正競争防止法では第2条第5項では、「この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。」と定められています。

選択肢4. 不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、技術上の情報のみを指す。

限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的情報により相当量蓄積され、管理されている技術上または営業上の情報のことです。

技術上の情報のみではありません。

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02

不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制の要件である「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう旨が、不正競争防止法に規定されている。が正解の選択肢となります。

選択肢1. 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」には含まれない。

「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」に含まれます

不正競争防止法の概要資料(経済産業省)

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/document/chizai_setumeikai_jitsumu/30_text.pdf

選択肢2. 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでである。

「外国において」ではなく、「日本国内において」が正解となります。

選択肢3. 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制の要件である「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう旨が、不正競争防止法に規定されている。

正解の選択肢となります。

選択肢4. 不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、技術上の情報のみを指す。

技術上の情報だけではなく、営業上の情報を含みます。

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03

不正競争防止法から、周知表示混同惹起行為デッドコピー規制限定提供データについての出題です。

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」には含まれない。

商品等表示とは法文において以下のように定義されています。

人の業務に係る氏名、商号、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。

「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」には含まれるため、本選択肢は不正解です。

選択肢2. 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでである。

デッドコピー規制による保護期間は、日本において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでです。

日本国内となっているのは以下の理由からです。

・販売開始時期の調査が国内のみにできる。

・国内、国外企業を問わずに日本国内の需要者において公平に扱えるため。

本選択肢は不正解です。

選択肢3. 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制の要件である「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう旨が、不正競争防止法に規定されている。

模倣の要件は以下のように定義されています。

他人の商品に依拠すること及び実質的に同一の形態の商品を作り出すこと

選択肢の内容は適切であるため、本選択肢が正解です。

選択肢4. 不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、技術上の情報のみを指す。

限定提供データは以下のように定義されています。

この法律において「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報とし て電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することがで きない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され、及び管理されてい る技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。

技術上の情報のみを指しているわけではないため、本選択肢は不正解です。

まとめ

本問で問われている「周知表示混同惹起行為」、「デッドコピー規制」に加えて、「著名表示冒用行為」も出題されることが多い論点ですので学習しておきましょう。

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