中小企業診断士の過去問 令和4年度(2022年) 経営法務 問12
この過去問の解説 (3件)
実用新案登録出願の願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。が正解の選択肢となります。
「登録」ではなく「出願」から10年です。
正解の選択肢となります。
「形状、構造または組合わせ」が考案として保護されます。
なお、テクニックとして、本問のように「~のみ」といった限定的な表現は、不正解の可能性が高いです。(必ず不正解とは断定できないことは注意が必要です。選択肢の絞り込みの方法として活用することは可能だと思います。)
いわゆる「過失の推定」は、特許法、意匠法(秘密意匠は除く)、商標法に定めがあります。
正解は2です。
実用新案法では、「実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。」と定められています。
実用新案登録の日ではなく、実用新案登録出願の日から10年です。
実用新案法では、「願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。」と定められています。
実用新案法の保護対象は、物品の形状、構造、組合せです。
実用新案法では、侵害の行為に対して、過失の推定は定められていません。
なお、特許法では、侵害の行為に対して、過失の推定が定められています。
実用新案権における基本的な知識が問われています。
各選択肢をそれぞれ解説します。
存続期間は、実用新案出願の日から10年をもって終了すると定められているため、本選択肢は不正解です。
明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書の添付が必須です。
特許出願登録では必須とされていません。
実用新案権で保護するものが、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」とされているためです。
本選択肢が正解です。
実用新案権で保護するものは、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」であるため、本選択肢は不正解です。
過失の推定が定められているのは、特許権や意匠権です。
実用新案権には実体審査がないため、過失の推定を認めてしまうと不公平な結果を招く恐れがあるため、民法の原則通りに権利者が侵害者の故意・過失を証明しなくてはいけません。
本選択肢は不正解です。
実用新案権は特許権と対比して覚えると両者を学習することにもなり効率が良いと思います。
本問では出題されていませんが、特許権は実体審査があり、実用新案権には実体審査がないといった点です。
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