問題
なお、会話の中で「マドプロ出願」とは「マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願」を指すものとする。
甲氏:「うちの会社の文房具は外国の方にも好まれるようで、海外でも販売していくことを計画しています。この文房具の名前を日本で商標登録出願したばかりであり、同じ商標を海外でも商標登録しておきたいのですが、どのような方法がありますか。」
あなた:「その日本の商標登録出願を基礎として、優先期間内にパリ条約による優先権を主張して外国に出願する方法があります。商標の場合、優先期間は( A )です。優先権を主張した出願は、日本の出願時に出願されたものとして登録要件を判断される、という利点があります。しかし、パリ条約による優先権を主張して出願するには、国ごとの出願手続が必要です。」
甲氏:「うちの会社が出願したいのは、1か国や2か国ではなく、より多くの国々です。」
あなた:「多数の国に一括して出願できるマドプロ出願という制度があります。これは日本の特許庁に出願できます。」
甲氏:「日本での商標登録出願をしたばかりなのですが、この登録を待ってからマドプロ出願をすることになりますか。」
あなた:「( B )。」