中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
経営法務 問13
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和4年度(2022年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、X株式会社を経営する甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る期間と記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、会話の中で「マドプロ出願」とは「マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願」を指すものとする。
甲氏:「うちの会社の文房具は外国の方にも好まれるようで、海外でも販売していくことを計画しています。この文房具の名前を日本で商標登録出願したばかりであり、同じ商標を海外でも商標登録しておきたいのですが、どのような方法がありますか。」
あなた:「その日本の商標登録出願を基礎として、優先期間内にパリ条約による優先権を主張して外国に出願する方法があります。商標の場合、優先期間は( A )です。優先権を主張した出願は、日本の出願時に出願されたものとして登録要件を判断される、という利点があります。しかし、パリ条約による優先権を主張して出願するには、国ごとの出願手続が必要です。」
甲氏:「うちの会社が出願したいのは、1か国や2か国ではなく、より多くの国々です。」
あなた:「多数の国に一括して出願できるマドプロ出願という制度があります。これは日本の特許庁に出願できます。」
甲氏:「日本での商標登録出願をしたばかりなのですが、この登録を待ってからマドプロ出願をすることになりますか。」
あなた:「( B )。」
なお、会話の中で「マドプロ出願」とは「マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願」を指すものとする。
甲氏:「うちの会社の文房具は外国の方にも好まれるようで、海外でも販売していくことを計画しています。この文房具の名前を日本で商標登録出願したばかりであり、同じ商標を海外でも商標登録しておきたいのですが、どのような方法がありますか。」
あなた:「その日本の商標登録出願を基礎として、優先期間内にパリ条約による優先権を主張して外国に出願する方法があります。商標の場合、優先期間は( A )です。優先権を主張した出願は、日本の出願時に出願されたものとして登録要件を判断される、という利点があります。しかし、パリ条約による優先権を主張して出願するには、国ごとの出願手続が必要です。」
甲氏:「うちの会社が出願したいのは、1か国や2か国ではなく、より多くの国々です。」
あなた:「多数の国に一括して出願できるマドプロ出願という制度があります。これは日本の特許庁に出願できます。」
甲氏:「日本での商標登録出願をしたばかりなのですが、この登録を待ってからマドプロ出願をすることになりますか。」
あなた:「( B )。」
- A:6か月 B:日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます
- A:6か月 B:日本で商標登録出願をしただけでは、マドプロ出願をすることはできません。基礎となる商標が登録されるまで待つ必要があります
- A:12か月 B:日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます
- A:12か月 B:日本で商標登録出願をしただけでは、マドプロ出願をすることはできません。基礎となる商標が登録されるまで待つ必要があります
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
A.パリ条約による優先期間は、意匠権と商標権の場合は、6ヶ月です。
なお、特許権と実用新案権の場合は、1年です。
B.マドプロ出願は、日本での商標登録出願を基礎として、出願したい締結国を選択して出願することができます。
日本での商標登録出願が登録されるのを待つ必要はありません。
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02
A:6か月 B:日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます の組み合わせが正解となります。
空欄Aの優先期間とは、「工業所有権の保護に関するパリ条約」で定められている優先権制度のことです。特許権および実用新案権の場合は12か月、意匠権および商標権の場合は6か月です。
空欄Bのマドプロ出願とは、「商標権に関する国際条約マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)」のことです。本国で商標登録されている場合のみならず、本国での商標登録出願をしただけの段階でも国際登録出願をすることができるというメリットがあります。したがって、日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます。
正解です。
不適切です。
不適切です。
不適切です。
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03
マドプロ出願とは正式には、マドリッドプロトコル議定書に基づく国際登録出願のことです。
ある国で取得した商標保護に基づく国際登録の効果を他の締約国でも取得可能とすることです。
本問で問われている優先期間についてですが、特許権及び実用新案については12ヶ月、意匠及び商標については6ヶ月とする旨が規定されています。
また、ある国で取得した保護を基にするという考え方から、本問では日本国内の商標登録出願を基礎とすることになります。
正しい選択肢の組み合わせは、 A:6ヶ月 B:日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます です。
本選択肢が正解です。
本選択肢は不正解です。
本選択肢は不正解です。
本選択肢は不正解です。
マドプロ出願も論点になることが少なくありません。
本問で問われているように優先期間や出願を基礎としている点は学習しておきましょう。
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