新規性を喪失した日から1年以内に特許出願をする必要があります。そして、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が新規性を喪失した場合にも、所定の手続的要件を充足することで、この適用を受けられます。が正解の選択肢となります。
本問では、新規性喪失の期間と特許を受ける権利を有する者の行為に起因する場合の2つが問われていますが、新規性喪失の期間の判断だけで正解を導き出すことができる平易な問題のため、是非とも正解したいところです。
【特許法第30条】
新規性を喪失したものについて、
①公表日から1年以内に例外規定の適用を受けたい旨の書面等を特許出願と同時に提出
②新規性喪失が特許を受ける権利を有する者の行為に起因する場合には、特許出願から30日以内に公表に係る事実を証明する書面 (証明書)を提出
選択肢1. 新規性を喪失した日から1年以内に特許出願をする必要があります。そして、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が新規性を喪失した場合にも、所定の手続的要件を充足することで、この適用を受けられます
選択肢2. 新規性を喪失した日から18か月以内に特許出願すればこの適用を受けられます。しかし、この適用を受けられるのは、特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が新規性を喪失した場合に限られます
選択肢3. 新規性を喪失した日から18か月以内に特許出願をする必要があります。そして、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が新規性を喪失した場合にも、所定の手続的要件を充足することで、この適用を受けられます
選択肢4. 新規性を喪失した日から2年以内に特許出願すればこの適用を受けられます。しかし、この適用を受けられるのは、特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が新規性を喪失した場合に限られます