中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
経営法務 問15
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和4年度(2022年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、X株式会社の広報担当者である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
甲氏:「弊社のパンフレットに掲載する絵柄の制作を、外部のイラストレーター乙氏に依頼することとなりました。この絵柄の著作権について教えていただきたいのですが。」
あなた:「乙氏は著作権法上、( A )と( B )を有します。例えば、乙氏の意に反して絵柄の内容を勝手に改変すると、( A )の同一性保持権の侵害となります。( A )は( C )。」
甲氏:「弊社のパンフレットに掲載する絵柄の制作を、外部のイラストレーター乙氏に依頼することとなりました。この絵柄の著作権について教えていただきたいのですが。」
あなた:「乙氏は著作権法上、( A )と( B )を有します。例えば、乙氏の意に反して絵柄の内容を勝手に改変すると、( A )の同一性保持権の侵害となります。( A )は( C )。」
- A:著作権 B:著作者人格権 C:契約によって著作者から譲り受けることができます
- A:著作者人格権 B:著作権 C:著作者の一身に専属し、譲り受けることができません
- A:著作者人格権 B:著作権 C:著作者の一身に専属し、譲り受けることができませんが、同一性保持権を契約で譲渡の目的として規定すれば、著作者から譲り受けることができます
- A:著作者人格権 B:著作隣接権 C:契約によって著作者から譲り受けることができます
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この過去問の解説 (3件)
01
絵柄の制作を行った乙氏は、その絵柄(著作物)を創作した著作者となり、著作権と著作者人格権を有します。
著作者人格権とは、一身専属的な人格的利益を保護する権利であり、譲渡・相続できない権利です。
著作者人格権に関して、著作権法では、①公表権、②氏名表示権、③同一性保持権を規定しています。
そのため、
A.著作者人格権、B.著作権、C.著作者の一身に専属し、譲り受けることができません
となります。
上記の説明より、A.著作者人格権、B.著作権、C.著作者の一身に専属し、譲り受けることができません、となるため、不適切です。
適切です。
上記の説明より、A.著作者人格権、B.著作権、C.著作者の一身に専属し、譲り受けることができません、となるため、不適切です。
上記の説明より、A.著作者人格権、B.著作権、C.著作者の一身に専属し、譲り受けることができません、となるため、不適切です。
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02
著作者人格権に関する出題です。
著作者人格権は著作者の精神的利益を守るための権利であり、著作者に専属するため譲渡はできません。
問題文の空欄に正しい語句を入れると次のようになります。
「乙氏は著作権法上、( 著作者人格権 )と( 著作権 )を有します。例えば、乙氏の意に反して絵柄の内容を勝手に改変すると、( 著作者人格権 )の同一性保持権の侵害となります。( 著作者人格権 )は( 著作者の一身に専属し、譲り受けることができません )。」
本選択肢は不正解です。
本選択肢が正解です。
本選択肢は不正解です。
本選択肢は不正解です。
著作者人格権は著作者の死亡によって消滅しますが、死後も一定の範囲で保護されます。
著作者の財産的利益を守るための権利として、著作権(財産権)が設定されています。
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03
イラストレーター乙氏が絵柄の制作を行うため、乙氏が著作者となります。著作者は、著作権と著作者人格権を有します。
選択肢AとBは、その著作権と著作者人格権の組み合わせが問われていますが、著作者人格権は「著作者の一身に専属し、譲渡することができない」ため、誤りです。
著作者人格権は「著作者の一身に専属し、譲渡することができない」ため、適切です。
選択肢AとBは、その著作権と著作者人格権の組み合わせが問われていますが、著作者人格権は「著作者の一身に専属し、譲渡することができない」ため、誤りです。
選択肢AとBは、その著作権と著作者人格権の組み合わせが問われていますが、著作者人格権は「著作者の一身に専属し、譲渡することができない」ため、誤りです。
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