中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
経営法務 問9

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和4年度(2022年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 専用実施権者は、自己の専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができない。
  • 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
  • 特許権者がその特許権について、専用実施権を設定し、その専用実施権の登録がなされた場合、当該設定行為で定めた範囲内において、特許権者と専用実施権者とは、業としてその特許発明の実施をする権利を共有する。
  • 未成年者は特許を受ける権利の権利主体となることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。が正解の選択肢となります。

選択肢1. 専用実施権者は、自己の専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができない。

侵害の停止又は予防を請求することができないことになれば法律の根幹にかかわるため、常識的に考えて、侵害の停止又は予防を請求することはできます

選択肢2. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 特許権者がその特許権について、専用実施権を設定し、その専用実施権の登録がなされた場合、当該設定行為で定めた範囲内において、特許権者と専用実施権者とは、業としてその特許発明の実施をする権利を共有する。

専用実施権が設定された場合、当該設定行為で定めた範囲内においては特許権者であっても特許発明を実施することができません。(権利を共有するのではなく、専用実施権者が排他的に特許発明を実施することができます)

選択肢4. 未成年者は特許を受ける権利の権利主体となることができない。

例えば、夏休みの自由研究などで小学生が特許を取ったニュースが報道されることがあるように、未成年者も特許を受ける権利の権利主体となることができます。しかしながら、特許権の出願手続等を行う際には、専門的知識を必要とすることから、法定代理人によることが原則とされています。

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02

特許法の基本的事項を問う問題です。

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 専用実施権者は、自己の専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができない。

専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を占有するとされています。

特許権者と同等の独占的な権利を有していますので、専用実施権者は自身でその侵害の停止又は予防を請求することができます

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢2. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

原則として、各共有者は他の共有者の同意を得ないで特許発明を実施することができるとされています。

ただ、契約で別段の定めを行い、他の共有者の同意を得なければ特許発明を実施することはできないとすることもできます。

選択肢の内容は特許権の共有について適切な内容であるため、本選択肢が正解です。

選択肢3. 特許権者がその特許権について、専用実施権を設定し、その専用実施権の登録がなされた場合、当該設定行為で定めた範囲内において、特許権者と専用実施権者とは、業としてその特許発明の実施をする権利を共有する。

専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を占有するとされています。

設定行為で定めた範囲内では、特許権者も専用実施権者の許諾がなければ特許発明を実施することができない強力な権利ということです。

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢4. 未成年者は特許を受ける権利の権利主体となることができない。

特許を受ける権利は、発明者が発明を完成させたのと同時に、その発明者に自動的に発生する権利のことです。

発明者とは、真に発明を行った自然人とされています。

そのため未成年者であっても特許を受ける権利の権利主体となることができるため、本選択肢は不正解です。

まとめ

特許権をはじめとする産業財産法は頻出論点です。

どのような問題が出されても正解できるように学習しておきましょう。

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03

正解は2です。

選択肢1. 専用実施権者は、自己の専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができない。

専用実施権の効力は、他人が実施した場合の差し止め請求や損害賠償請求であり、侵害の停止や予防の請求はできません。

選択肢2. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

特許法では、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。」と定められています。

選択肢3. 特許権者がその特許権について、専用実施権を設定し、その専用実施権の登録がなされた場合、当該設定行為で定めた範囲内において、特許権者と専用実施権者とは、業としてその特許発明の実施をする権利を共有する。

専用実施権では、設定行為で定めた範囲内において、特許権者が他社に専用実施権を付与すると、特許権者は利用することができなくなります。

選択肢4. 未成年者は特許を受ける権利の権利主体となることができない。

特許を受ける権利は、年齢にかかわらず、発明した人が受けることができる権利です。

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