中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
経営法務 問8
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和4年度(2022年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
産業財産権法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 意匠法には、国内優先権制度が規定されている。
- 実用新案法には、出願公開制度が規定されている。
- 商標法には、出願審査請求制度が規定されている。
- 特許法には、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度が規定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
産業財産権法の各法を横断して出題されています。
特許法、実用新案法、意匠法、商標法がまとめて産業財産権法と呼ばれています。
各選択肢をそれぞれ解説します。
国内優先権制度とは、すでに認めれている特許出願または実用新案登録出願を基礎に、その優先権を主張できる制度のことです。
国内優先権制度が規定されているのは、特許法と実用新案法のみで意匠法には規定されていないため、本選択肢は不正解です。
出願公開制度とは、出願後にその出願内容が公開されることです。
出願公開制度が規定されているのは、特許法と商標法のみで実用新案法にはないため、本選択肢は不正解です。
出願審査請求制度とは、出願審査請求をした特許出願のみ実体審査するということです。
規定されているものも特許法のみということになるため、本選択肢は不正解です。
不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度とは、特許発明が継続して3年以上日本国内において適当に実施されていないときに通常実施権の設定について行政機関の裁定を請求できる制度のことです。
特許法に規定されている制度のため、本選択肢が正解です。
産業財産権法は頻出論点の一つです。
どのような問題が出されても正解できるように学習しておきましょう。
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02
正解は4です。
国内優先権制度は、特許法で定められており、意匠法には準用されていません。
出願公開制度は、特許法と商標法で定められています。
出願審査請求制度は、特許法に定められており、商標法には定められていません。
特許法では、裁定通常実施権が定められており、不実施の場合、自己の特許発明を実施するための場合、公共の利益のための場合の3つがあります。
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03
特許法には、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度が規定されている。が正解の選択肢となります。
国内優先権制度が規定されているのは、特許法と実用新案法になります。
出願公開制度が規定されているのは、特許法と商標法になります。
出願審査請求制度が規定されているのは、特許法になります。
正解の選択肢となります。
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