過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

中小企業診断士の過去問 令和4年度(2022年) 中小企業経営・中小企業政策 問25(2)

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業診断士のX氏は、地方都市で飲食料品小売業(資本金2,000万円、店舗数3店)を営むY氏から、「交際費を支出した場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。そこで、X氏は、Y氏に対して、交際費等の損金算入の特例について説明をすることとした。
以下は、上記の下線部に関するX氏とY氏との会話である。

X氏:「法人が支出した交際費等は原則として損金に算入できないこととされていますが、条件を満たせば一定額まで損金算入できる制度があります。」
Y氏:「当社も、この対象になるのでしょうか。」
X氏:「対象となる方は、資本金または出資金の額が( A )です。御社は、大法人との間に出資関係もありませんので、この制度の対象になります。」
Y氏:「この特例の具体的な内容について、お教えいただけますでしょうか。」
X氏:「次の2つのうち、どちらかを選択して損金算入することができます。1つは、支出した交際費等のうち( B )です。もしくは、支出した接待飲食費の( C )です。この場合は、( D )」

会話の中の空欄CとDに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
   1 .
C:50%  D:支出する接待飲食費の上限は2,000万円です。
   2 .
C:50%  D:支出する接待飲食費の上限はありません。
   3 .
C:80%  D:支出する接待飲食費の上限は2,000万円です。
   4 .
C:80%  D:支出する接待飲食費の上限はありません。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和4年度(2022年) 問25(2) )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

2

交際費等の損金算入に関する問題です。

資本金または出資金の額が1億円以下の法人は、支出した接待飲食費の50%までを損金算入することができ、支出する接待飲食費の上限はありません。

選択肢1. C:50%  D:支出する接待飲食費の上限は2,000万円です。

上記説明より、「C:50%  D:支出する接待飲食費の上限はありません」となります。

選択肢2. C:50%  D:支出する接待飲食費の上限はありません。

正解です。

選択肢3. C:80%  D:支出する接待飲食費の上限は2,000万円です。

上記説明より、「C:50%  D:支出する接待飲食費の上限はありません」となります。

選択肢4. C:80%  D:支出する接待飲食費の上限はありません。

上記説明より、「C:50%  D:支出する接待飲食費の上限はありません」となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

C:50% D:支出する接待飲食費の上限はありません。の組み合わせが正解となります。

問題文中でX氏が述べているように、交際費等のうち800万円までの全額(空欄B)もしくは支出した接待飲食費の50%(空欄C)、支出する接待飲食費の上限はない(空欄D)のいずれかを事業年度ごとに選択できます。

選択肢1. C:50%  D:支出する接待飲食費の上限は2,000万円です。

上限は容器説明より、「C:50% D:支出する接待飲食費の上限はありません。」となります。

選択肢2. C:50%  D:支出する接待飲食費の上限はありません。

正解です。

選択肢3. C:80%  D:支出する接待飲食費の上限は2,000万円です。

上限は容器説明より、「C:50% D:支出する接待飲食費の上限はありません。」となります。

選択肢4. C:80%  D:支出する接待飲食費の上限はありません。

上限は容器説明より、「C:50% D:支出する接待飲食費の上限はありません。」となります。

0

(基本知識)

交際費については、原則は損金不算入→費用にならない→税金がかかるということになっています。

ただし、特に中小法人にとっては接待交際等は必須になることもあり、企業規模に応じて一定の措置が設けられています。

資本金1億円以下の企業(中小法人) ※資本金5億円以上の100%子会社は除く

 →800万円まで損金算入(交際費等) or 

  50%損金算入(接待飲食費)

資本金1億円超の企業

 →50%損金算入

ここで少し語句の定義をしておきます。接待飲食費は交際費等の中の1つで、飲食を伴うものを言います。交際費等は機密費など、飲食を伴わないものも含みます。ここで50%損金算入となっているものは接待飲食費になります。800万円まで損金算入となっているものは交際費等ですのでお気を付けください。

選択肢1. C:50%  D:支出する接待飲食費の上限は2,000万円です。

Dの上限はありませんので誤りです。

選択肢2. C:50%  D:支出する接待飲食費の上限はありません。

正しい

選択肢3. C:80%  D:支出する接待飲食費の上限は2,000万円です。

Cは50%ですので誤り。また、Dの上限はありません。

選択肢4. C:80%  D:支出する接待飲食費の上限はありません。

Cは50%ですので誤り。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この中小企業診断士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。