中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
中小企業経営・中小企業政策 問25(1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和4年度(2022年) 問25(1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業診断士のX氏は、地方都市で飲食料品小売業(資本金2,000万円、店舗数3店)を営むY氏から、「交際費を支出した場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。そこで、X氏は、Y氏に対して、交際費等の損金算入の特例について説明をすることとした。
以下は、上記の下線部に関するX氏とY氏との会話である。

X氏:「法人が支出した交際費等は原則として損金に算入できないこととされていますが、条件を満たせば一定額まで損金算入できる制度があります。」
Y氏:「当社も、この対象になるのでしょうか。」
X氏:「対象となる方は、資本金または出資金の額が( A )です。御社は、大法人との間に出資関係もありませんので、この制度の対象になります。」
Y氏:「この特例の具体的な内容について、お教えいただけますでしょうか。」
X氏:「次の2つのうち、どちらかを選択して損金算入することができます。1つは、支出した交際費等のうち( B )です。もしくは、支出した接待飲食費の( C )です。この場合は、( D )」

会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
  • A:3,000万円以下の中小企業者  B:800万円までの全額
  • A:3,000万円以下の中小企業者  B:2,000万円までの50%
  • A:1億円以下の法人  B:800万円までの全額
  • A:1億円以下の法人  B:2,000万円までの50%

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

交際費等の損金算入に関する問題です。

法人が支出した交際費等は原則として損金に算入できないこととされていますが、資本金または出資金の額が(1億円以下の法人)は、支出した交際費等のうち(800万円までの全額)を損金算入することができます。

選択肢1. A:3,000万円以下の中小企業者  B:800万円までの全額

上記説明より、「A:1億円以下の法人  B:800万円までの全額」となります。

選択肢2. A:3,000万円以下の中小企業者  B:2,000万円までの50%

上記説明より、「A:1億円以下の法人  B:800万円までの全額」となります。

選択肢3. A:1億円以下の法人  B:800万円までの全額

正解です。

選択肢4. A:1億円以下の法人  B:2,000万円までの50%

上記説明より、「A:1億円以下の法人  B:800万円までの全額」となります。

参考になった数5

02

A:1億円以下の法人 B:800万円までの全額の組み合わせが正解となります。

今回は問われていませんが、問題文中の「御社は、大法人との間に出資関係もありませんので、この制度の対象になります」について解説致します。大法人とは資本金等が5億円以上の法人を指し、大法人の100%子会社等は税制措置の対象外となります。

選択肢1. A:3,000万円以下の中小企業者  B:800万円までの全額

不適切です。

選択肢2. A:3,000万円以下の中小企業者  B:2,000万円までの50%

不適切です。

選択肢3. A:1億円以下の法人  B:800万円までの全額

正解です。

選択肢4. A:1億円以下の法人  B:2,000万円までの50%

不適切です。

参考になった数2

03

(基本知識)

交際費については、原則は損金不算入→費用にならない→税金がかかるということになっています。

ただし、特に中小法人にとっては接待交際等は必須になることもあり、企業規模に応じて一定の措置が設けられています。

資本金1億円以下の企業(中小法人) ※資本金5億円以上の100%子会社は除く

 →800万円まで損金算入(交際費等) or 

  50%損金算入(接待飲食費

資本金1億円超の企業

 →50%損金算入

ここで少し語句の定義をしておきます。接待飲食費は交際費等の中の1つで、飲食を伴うものを言います。交際費等は機密費など、飲食を伴わないものも含みます。ここで50%損金算入となっているものは接待飲食費になります。800万円まで損金算入となっているものは交際費等ですのでお気を付けください。

選択肢1. A:3,000万円以下の中小企業者  B:800万円までの全額

Aは1億円以下になるため誤り。

選択肢2. A:3,000万円以下の中小企業者  B:2,000万円までの50%

Aは1億円以下になるため誤り。またBは交際費等となっているため、800万円まで算入可となります。

選択肢3. A:1億円以下の法人  B:800万円までの全額

正しい

選択肢4. A:1億円以下の法人  B:2,000万円までの50%

Bは交際費等ですので、800万円までとなります。よって誤り。

参考になった数2