中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
中小企業経営・中小企業政策 問40
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和5年度(2023年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
以下は、事業承継について検討を進めているX氏(印刷業経営者、従業員30名) と中小企業診断士Y氏との会話である。
この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
X氏:「事業承継を円滑化するための税制措置について知りたいのですが、教えていただけますか。」
Y氏:「法人版事業承継税制があります。この制度は事業承継円滑化のための税制措置で、中小企業・小規模事業者の非上場株式などに係る相続税・贈与税が納税猶予・免除されるものです。平成30年4月1日に、法人版事業承継税制の特例措置が創設されました。」
X氏:「特例措置ですか。具体的には、どのような措置なのでしょうか。」
Y氏:「平成30年4月1日から令和6年3月31日までの6年以内に、経営承継円滑化法に基づく「( )」を都道府県知事に提出したうえで、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間に行われた非上場株式の贈与・相続が対象となります。従前の措置も一般措置として存在していますが、特例措置については一般措置と比べて大きく優遇される内容が拡充されています。詳しくは、国税局または税務署の税務相談窓口などにお問い合わせください。」
会話の中の下線部に関する記述として、最も適切なものはどれか。
この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
X氏:「事業承継を円滑化するための税制措置について知りたいのですが、教えていただけますか。」
Y氏:「法人版事業承継税制があります。この制度は事業承継円滑化のための税制措置で、中小企業・小規模事業者の非上場株式などに係る相続税・贈与税が納税猶予・免除されるものです。平成30年4月1日に、法人版事業承継税制の特例措置が創設されました。」
X氏:「特例措置ですか。具体的には、どのような措置なのでしょうか。」
Y氏:「平成30年4月1日から令和6年3月31日までの6年以内に、経営承継円滑化法に基づく「( )」を都道府県知事に提出したうえで、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間に行われた非上場株式の贈与・相続が対象となります。従前の措置も一般措置として存在していますが、特例措置については一般措置と比べて大きく優遇される内容が拡充されています。詳しくは、国税局または税務署の税務相談窓口などにお問い合わせください。」
会話の中の下線部に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 後継者が自主廃業や売却を行う際、承継時の株価を基に贈与税・相続税を納税することが認められるようになった。
- 事業承継税制の適用後5年間で平均8割以上の雇用を維持すれば、納税が猶予されるようになった。
- 対象株式数の上限が撤廃され、納税猶予割合は100%に拡大された。
- 1人の先代経営者から、2人までの後継者に対して贈与・相続される株式が対象になった。
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この過去問の解説 (2件)
01
税制上の特例措置に関する問題です。
後継者が自主廃業や売却を行う際、廃業時や売却時の評価額を基に贈与税・相続税を納税することが認められるようになりました。
雇用が維持できなかった場合でも、納税が猶予されるようになりました。
正解の選択肢となります。
1人の先代経営者から、3人までの後継者に対して贈与・相続される株式が対象になりました。
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02
正解は、「対象株式数の上限が撤廃され、納税猶予割合は100%に拡大された。」です。
【基礎知識】
事業承継税制の問題です。
中小企業の円滑な事業承継を後押しするために、株式の贈与等における相続税、贈与税の納付猶予、免除等の制度があります。2025年度末まで延長されています。平成30年度の税制改正で抜本的に見直されました。
制度利用に際しては、以下に留意することが必要です。
①都道府県に対して、事前に特例承継計画の提出が必要
※2018年4⽉1⽇から2026年3⽉31⽇までに特例承継計画を都道府県庁に提出し、確認を受ける必要あり
②10年間限定の措置(平成30年1月1日~令和9年12月31日)
〇見直しのポイント
(中小企業庁https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html)
1. 株式の贈与・相続にかかる税額すべてを対象に
対象株式数の上限を撤廃し、猶予割合を100%に拡大することで、承継する株式にかかる贈与税・相続税のすべてが納税猶予の対象となりました。
2. 対象者を大幅に拡充
これまでは、先代経営者一人から後継者一人への贈与・相続のみが対象でしたが、特例措置では、親族外を含むすべての株主から、代表者である後継者(最大3人)への贈与・相続が対象になりました。
3. 雇用要件を抜本的に見直し
雇用要件(事業承継後5年間平均で、雇用の8割の維持が必要)を抜本的に見直すことにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予が継続可能になりました。
※経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要です。
4. 将来的な売却・廃業の際の税負担を軽減
将来、事業を売却・廃業する際に株価が下落していた場合には、その株価を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による将来の不安を軽減します。
誤り。承継時ではなく、売却時等に下落した価格をもとに納税額を調整します。
誤り。見直しで維持できなかった場合でも納税猶予の継続が可能になっています。
正しい。記載の通りです。
誤り。対象範囲が広がり、最大3人までの後継者に対しての贈与・相続が対象になりました。
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