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中小企業診断士の過去問 令和5年度(2023年) 中小企業経営・中小企業政策 問40

問題

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以下は、事業承継について検討を進めているX氏(印刷業経営者、従業員30名) と中小企業診断士Y氏との会話である。
この会話を読んで、下記の設問に答えよ。

X氏:「事業承継を円滑化するための税制措置について知りたいのですが、教えていただけますか。」
Y氏:「法人版事業承継税制があります。この制度は事業承継円滑化のための税制措置で、中小企業・小規模事業者の非上場株式などに係る相続税・贈与税が納税猶予・免除されるものです。平成30年4月1日に、法人版事業承継税制の特例措置が創設されました。」
X氏:「特例措置ですか。具体的には、どのような措置なのでしょうか。」
Y氏:「平成30年4月1日から令和6年3月31日までの6年以内に、経営承継円滑化法に基づく「(   )」を都道府県知事に提出したうえで、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間に行われた非上場株式の贈与・相続が対象となります。従前の措置も一般措置として存在していますが、特例措置については一般措置と比べて大きく優遇される内容が拡充されています。詳しくは、国税局または税務署の税務相談窓口などにお問い合わせください。」

会話の中の下線部に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
後継者が自主廃業や売却を行う際、承継時の株価を基に贈与税・相続税を納税することが認められるようになった。
   2 .
事業承継税制の適用後5年間で平均8割以上の雇用を維持すれば、納税が猶予されるようになった。
   3 .
対象株式数の上限が撤廃され、納税猶予割合は100%に拡大された。
   4 .
1人の先代経営者から、2人までの後継者に対して贈与・相続される株式が対象になった。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和5年度(2023年) 問40 )
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この過去問の解説 (1件)

0

税制上の特例措置に関する問題です。

選択肢1. 後継者が自主廃業や売却を行う際、承継時の株価を基に贈与税・相続税を納税することが認められるようになった。

後継者が自主廃業や売却を行う際、廃業時や売却時の評価額を基に贈与税・相続税を納税することが認められるようになりました。

選択肢2. 事業承継税制の適用後5年間で平均8割以上の雇用を維持すれば、納税が猶予されるようになった。

雇用が維持できなかった場合でも、納税が猶予されるようになりました。

選択肢3. 対象株式数の上限が撤廃され、納税猶予割合は100%に拡大された。

正解の選択肢となります。

選択肢4. 1人の先代経営者から、2人までの後継者に対して贈与・相続される株式が対象になった。

1人の先代経営者から、3人までの後継者に対して贈与・相続される株式が対象になりました。

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