中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問105 (運営管理 問23)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和5年度 再試験(2023年) 問105(運営管理 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

都市再生特別措置法における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 居住環境誘導施設とは、居住環境の向上に資するものとして小規模なスーパーマーケット等の店舗が想定されており、小規模な病院・診療所等の医療施設は含まれない。
  • 居住調整区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスを効率的に提供することを図る区域である。
  • 都市計画上の区域区分が定められていない市町村においては、線引きの代替措置として立地適正化計画を活用することができる。
  • 立地適正化計画の区域は、都市計画区域と重複してはならない。
  • 立地適正化計画を活用して居住の誘導等を推進する際には、市街化区域ではなく市街化調整区域に居住を誘導することが必要である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

都市再生特別措置法における立地適正化計画に関する問題です。

選択肢1. 居住環境誘導施設とは、居住環境の向上に資するものとして小規模なスーパーマーケット等の店舗が想定されており、小規模な病院・診療所等の医療施設は含まれない。

居住環境誘導施設には、小規模な病院・診療所等の医療施設が含まれます

選択肢2. 居住調整区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスを効率的に提供することを図る区域である。

居住誘導区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスを効率的に提供することを図る区域です。

選択肢3. 都市計画上の区域区分が定められていない市町村においては、線引きの代替措置として立地適正化計画を活用することができる。

正解の選択肢となります。

選択肢4. 立地適正化計画の区域は、都市計画区域と重複してはならない。

立地適正化計画の区域は、原則として都市計画区域と同じ区域です。

選択肢5. 立地適正化計画を活用して居住の誘導等を推進する際には、市街化区域ではなく市街化調整区域に居住を誘導することが必要である。

立地適正化計画を活用して居住の誘導等を推進する際には、市街化調整区域ではなく市街化区域に居住を誘導することが必要です。

まとめ

【補足】

 

本問の各選択肢で「居住環境誘導施設」「居住調整区域」「市街化区域」「市街化調整区域」という用語が出てきますが、日本語の意味合いで正誤判断することが可能なレベルです。

 

本試験では時間制限があり正誤判断が疎かになりがちなため、各選択肢を読み流していると用語の入れ替えによる引っ掛け問題に気付かず、不正解となってしまうおそれがあります。

参考になった数2