中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問104 (運営管理 問22)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和5年度 再試験(2023年) 問104(運営管理 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- この法律の目的は、中心市街地に位置するコミュニティの担い手としての商店街が、地域住民の生活の利便性を高めるために実施するさまざまな地域貢献事業を支援することである。
- 市町村は、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、各市町村に中心市街地活性化本部を設置する。
- 中心市街地活性化協議会は、市町村が作成する基本計画について協議するための組織であり、認定基本計画の実施について、市町村に意見を述べることはできない。
- 中心市街地活性化協議会を設置する場合、都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者か、経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者のいずれか一方のみを構成員として選択する必要がある。
- 特定民間中心市街地経済活力向上事業を実施しようとする者は、単独または共同して、中心市街地活性化協議会における協議を経て、特定民間中心市街地経済活力向上事業計画を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
中心市街地活性化法に関する問題です。
各選択肢の記述量が多めですが、内容としては平易であるため是非とも正答したいところです。
地域貢献事業を支援するのは、市町村や民間事業者です。
中心市街地活性化本部は、各市町村に設置されるのではありません。
中心市街地活性化協議会は、市町村に意見を述べることがあります。
中心市街地活性化協議会を設置する場合、都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者か、経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者が共同で協議会を組織することになります。
正解の選択肢となります。
【補足】
中心市街地活性化協議会の本部長は、内閣総理大臣となっています。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問103)へ
令和5年度 再試験(2023年) 問題一覧
次の問題(問105)へ