中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問132 (経営法務 問10)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問132(経営法務 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 2以上の発明は、いかなる場合にも1つの願書で特許出願することはできない旨が、特許法に規定されている。
  • 特許出願の願書に添付する明細書には、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨が、特許法に規定されている。
  • 特許出願の願書には、図面を必ず添付しなければならない旨が、特許法に規定されている。
  • 特許出願の願書には、要約書を添付しなければならない旨は、特許法には規定されていない。

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この過去問の解説 (1件)

01

特許法に関する問題です。過去問題でも問われた基本的な論点が出題されているため、是非とも正答したいところです。

選択肢1. 2以上の発明は、いかなる場合にも1つの願書で特許出願することはできない旨が、特許法に規定されている。

2以上の発明を1つの願書で特許出願することができる旨が、特許法に規定されています。

 

このことを「発明の単一性」といいますが、発明の単一性について知らなかったとしても「いかなる場合にも~することはできない」という表現に違和感を感じて排除することができれば、試験対策上は十分です。

選択肢2. 特許出願の願書に添付する明細書には、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨が、特許法に規定されている。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 特許出願の願書には、図面を必ず添付しなければならない旨が、特許法に規定されている。

実用新案の願書には、図面を必ず添付しなければならない旨が規定されています。

 

なお、特許出願の場合、図面の添付は任意(必要な場合のみ)です。

選択肢4. 特許出願の願書には、要約書を添付しなければならない旨は、特許法には規定されていない。

特許出願の願書には、要約書を添付しなければならない旨が特許法には規定されています

まとめ

【補足】

 

「いかなる場合にも~することはできない」という100%否定表現は、一般的には誤りの選択肢である可能性が高いです。ただし、他の選択肢と比較した上で正誤判断を行なうようにしてください。

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