中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問133 (経営法務 問11)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問133(経営法務 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

意匠法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了するが、この期間を更新する制度が意匠法には設けられている。
  • 意匠権者は、業として登録意匠の実施をする権利を専有するが、登録意匠に類似する意匠を業として実施する権利までは専有しない。
  • 意匠登録出願前に外国で頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠は、意匠登録を受けることができない旨が、意匠法に規定されている。
  • カーネーションの造花は、自然物の形状、模様、色彩を模したものであるため、意匠登録の対象となる場合はない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

意匠法に関する問題です。過去問題でも問われた基本的な論点が出題されているため、是非とも正答したいところです。

選択肢1. 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了するが、この期間を更新する制度が意匠法には設けられている。

存続期間を更新する制度は、商標法には設けられています。

 

なお、商標権は設定登録の日から10年をもって終了します。また、商標権の更新は何度でも可能です。

選択肢2. 意匠権者は、業として登録意匠の実施をする権利を専有するが、登録意匠に類似する意匠を業として実施する権利までは専有しない。

意匠権者は、登録意匠に類似する意匠を業として実施する権利を専有します

選択肢3. 意匠登録出願前に外国で頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠は、意匠登録を受けることができない旨が、意匠法に規定されている。

正解の選択肢となります。

選択肢4. カーネーションの造花は、自然物の形状、模様、色彩を模したものであるため、意匠登録の対象となる場合はない。

カーネーションの造花は、意匠登録の対象となる場合があります

 

本選択肢では「対象となる場合はない」という表現に違和感を感じて排除することができれば、試験対策上は十分です。

まとめ

【補足】

 

「対象となる場合はない」という100%否定表現は、一般的には誤りの選択肢である可能性が高いです。ただし、他の選択肢と比較した上で正誤判断を行なうようにしてください。

参考になった数6