中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問134 (経営法務 問12)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問134(経営法務 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 公表されていない著作物であっても、引用して利用することができる旨が、著作権法に規定されている。
- 著作権の存続期間は、文化庁への著作物の創作年月日の登録があった時に始まる。
- 著作権法上、「美術の著作物」には、美術工芸品が含まれる。
- 法人の発意に基づき、その法人の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物が職務著作と認められるためには、当該プログラムの著作物が、その法人が自己の著作の名義の下に公表するものであることが、1つの要件として規定されている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
著作権法に関する問題です。一部詳細な内容が問われている選択肢がありますが、消去法により正答することは十分可能です。
公表されている著作物については引用して利用することができる旨が、著作権法に規定されています。
著作権は、登録を要件としていません。
著作権の存続期間は「著作物の創作の時」から始まります。
正解の選択肢となります。
プログラムの著作物は、職務著作の対象外です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問133)へ
令和5年度 再試験(2023年) 問題一覧
次の問題(問135)へ