中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問135 (経営法務 問13)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問135(経営法務 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

実用新案法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 考案に係る物品の譲渡のための展示は、考案の実施には該当しない旨が、実用新案法に規定されている。
  • 実用新案権者が自己の実用新案権を侵害していると考える相手方に対し損害賠償を請求する場合、相手方の故意又は過失を立証する必要はない。
  • 実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者に対し、その権利を行使することができない。
  • 特許庁長官に対して実用新案技術評価を請求できるのは、実用新案登録出願人又は実用新案権者のみである。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

実用新案法に関する問題です。

選択肢1. 考案に係る物品の譲渡のための展示は、考案の実施には該当しない旨が、実用新案法に規定されている。

考案に係る物品の譲渡のための展示は、考案の実施に該当する旨が、実用新案法に規定されています。

選択肢2. 実用新案権者が自己の実用新案権を侵害していると考える相手方に対し損害賠償を請求する場合、相手方の故意又は過失を立証する必要はない。

実用新案権者が自己の実用新案権を侵害していると考える相手方に対し損害賠償を請求する場合、相手方の故意又は過失を立証する必要があります

選択肢3. 実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者に対し、その権利を行使することができない。

正解の選択肢となります。

選択肢4. 特許庁長官に対して実用新案技術評価を請求できるのは、実用新案登録出願人又は実用新案権者のみである。

何人(なんびと)も、特許庁長官に対して実用新案技術評価を請求することができます。

参考になった数5