中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問136 (経営法務 問14)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問136(経営法務 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」に含まれる。
  • 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆる「デッドコピー」規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して7年を経過するまでである。
  • 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密に該当するには、新規性、進歩性、有用性の3つの要件を満たす営業上の情報であることが要件となる。
  • 不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、営業上の情報のみを指す。

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この過去問の解説 (1件)

01

不正競争防止法に関する問題です。過去問題でも問われた基本的な論点が出題されているため、是非とも正答したいところです。

選択肢1. 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」に含まれる。

正解の選択肢となります。

選択肢2. 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆる「デッドコピー」規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して7年を経過するまでである。

不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆる「デッドコピー」規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでです。

選択肢3. 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密に該当するには、新規性、進歩性、有用性の3つの要件を満たす営業上の情報であることが要件となる。

不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密に該当するには、秘密管理性非公知性、有用性の3つの要件を満たす営業上の情報であることが要件となります。

選択肢4. 不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、営業上の情報のみを指す。

不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、営業上の情報のみを指すのではありません

 

不正競争防止法では、「電磁的方法により相当量蓄積され、 及び管理されている技術上又は営業上の情報」と規定されていますが、本選択肢では「営業上の情報のみ」という限定的な表現が用いられており、違和感を感じて排除することができれば試験対策上は十分です。

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