中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問131 (経営法務 問9)
問題文
表中の空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、本問においては、違反行為を繰り返した場合、違反行為において主導的な役割を果たした場合等における課徴金額の加算要素等は考慮しないものとする。

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問131(経営法務 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
表中の空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、本問においては、違反行為を繰り返した場合、違反行為において主導的な役割を果たした場合等における課徴金額の加算要素等は考慮しないものとする。

- A:排除型私的独占 B:不当な取引制限 C:優越的地位の濫用
- A:排除型私的独占 B:優越的地位の濫用 C:抱き合わせ販売
- A:不当な取引制限 B:抱き合わせ販売 C:拘束条件付取引
- A:不当な取引制限 B:排除型私的独占 C:優越的地位の濫用
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
課徴金算定率に関する問題です。課徴金とは、カルテル・入札談合等の違反行為に対して課される金銭的ペナルティのことです。
独占禁止法の3本柱は「私的独占」「不当な取引制限」「不公正な取引方法(共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束)」です。
そのため、各選択肢で挙げられている違反行為の中で「抱き合わせ販売」が該当しないことが分かりますので、この時点で選択肢を2択に絞り込むことができます(「拘束条件付取引」は不公正な取引方法に含まれます)。
空欄A~Cに入る語句の組み合わせについては、違反行為の悪質性が高い方が課徴金算定率が高い(重い)のではないかという想像はできるかと思いますが、カルテル・入札談合等に該当する行為が「不当な取引制限」となるため、空欄Aが確定して選択肢が1つに絞り込まれます。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
正解の選択肢となります。
【補足】
「拘束条件付取引」とは、取引相手の事業活動を不当に拘束するような条件を付けて取引することをいいます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問130)へ
令和5年度 再試験(2023年) 問題一覧
次の問題(問132)へ