中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問130 (経営法務 問8)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問130(経営法務 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 清算開始前の会社の機関設計が取締役会設置会社であった場合、清算株式会社においても、取締役会を置かなければならない。
- 清算株式会社が分割会社となる吸収分割を行うことはできない。
- 清算株式会社においては、定款の定めによったとしても、監査役を置くことはできない。
- 清算株式会社は、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
株式会社の清算に関する問題です。
経営困難などにより会社を消滅させる場合、資産や負債などの債権・債務を整理して残余財産を分配する手続きが必要になります。この手続きを、清算といいます。清算にあたっては、消滅会社の清算業務を行なうために清算人が選出されます。
清算開始前の会社の機関設計が取締役会設置会社であった場合、清算株式会社において取締役会を置くことはできません。
冒頭の解説にあるように、清算とは会社を消滅させることです。会社の事業は行なわないため、取締役を置く必要がありません。そのため、取締役会を置くことはできません。
清算株式会社が分割会社となる吸収分割を行うことはできます。
冒頭の解説にあるように、清算とは会社を消滅させることです。清算株式会社が分割会社により存続会社となることはできませんが、消滅することはあります。
清算株式会社においては、定款の定めにより監査役を置くことができます。
冒頭の解説より、正解の選択肢となります。
【補足】
清算会社において取締役を置くことはできませんが、取締役が清算人になることはできます。ただし、冒頭の解説にあるように清算人は消滅会社の清算業務を行なうため、専門的な知識をもたない場合は専門家に依頼することになります。
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