中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問144 (経営法務 問22)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問144(経営法務 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の間の優劣は、通知又は承諾に付された確定日付の先後によって定められるのではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時の先後によって決せられる。
- 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に確定日付のある証書によって通知をし、又は債務者が確定日付のある証書によって承諾をしなければ、債務者に対抗することができない。
- 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要する。
- 被差押債権の債務者は、同債権の債権者に対して反対債権を有していた場合、反対債権の弁済期が被差押債権の弁済期よりも先に到来するときに限って相殺することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
債権譲渡および相殺に関する問題です。
正解の選択肢となります。
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に確定日付のある証書によって通知をしなければ、債務者に対抗することができません。
つまり、「確定日付のある証書によって承諾」することまでは求められていません。
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しません。
被差押債権の債務者は、同債権の債権者に対して反対債権を有していた場合、反対債権の弁済期が被差押債権の弁済期よりも先に到来していれば相殺することができます。
本選択肢は、「被差押債権」を受働債権、「反対債権」を自働債権と言い換えれば理解しやすくなります。つまり、自働債権が受働債権よりも先に弁済期を迎えていれば相殺できる、ということです。
また、相殺の理解が難しい場合でも、「~に限って」という表現に違和感を感じて排除することができれば望ましいです。
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