中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問145 (経営法務 問23)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問145(経営法務 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかった場合でも、過失によって契約の目的物を返還することができなくなったときは、解除権は、消滅する。
- 債務者がその債務を履行しない場合において、債権者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときでも、債権者は、契約の解除をすることができる。
- 債務の全部の履行が不能である場合でも、当該履行不能が債権者のみの責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、契約の解除をすることができない。
- 当事者の一方がその解除権を行使したときは、第三者の権利を害するとしても、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負い、当該第三者も同様の義務を負う。
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この過去問の解説 (1件)
01
民法が定める解除に関する問題です。
過失によって契約の目的物を返還することができなくなったときは、解除権は消滅します。
ただし、「解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかった場合」は、この限りではありません。
債務者がその債務を履行しない場合において、債権者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、債権者は、契約の解除をすることができます。
ただし、「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は、この限りではありません。
正解の選択肢となります。
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負います。ただし、その義務は第三者には及びません。
本選択肢は、第三者の立場になって考えてみましょう。解除権を行使されて第三者としての権利を害された上に、原状回復義務までを負わされる義務があるとすれば、理不尽であるとしか思えません。
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