中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問146 (経営法務 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問146(経営法務 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の不動産の賃貸借及び転貸借に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、借地借家法その他の特別法の適用はないものとする。
  • 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を賃借人の債務不履行により解除したことをもって、転借人に対抗することができない。
  • 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、転借人は、転貸借に基づく債務の範囲内であれば、特約がなくとも、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を超えて、賃貸人に対して直接履行する義務を負う。
  • 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、譲渡人と譲受人が合意したとしても、賃借人の承諾を得ない限り、譲受人に移転しない。
  • 不動産の賃貸借を登記すれば、賃借人は、対象不動産の譲受人に賃貸借を対抗することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

民法上の不動産の賃貸借及び転貸借に関する問題です。

 

本問は各選択肢の記述が読みづらいですが、「不動産には登記が必要である」という一般的な知識があれば対応することができます。

選択肢1. 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を賃借人の債務不履行により解除したことをもって、転借人に対抗することができない。

賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を賃借人の債務不履行により解除したことをもって、転借人に対抗することができます

 

「賃借人の債務不履行」ということは、賃貸人は賃借人から賃貸料を徴収できなくなるため、賃貸人は賃借人との賃貸借契約を解除することで、転借人に賃貸料を請求・徴収することができます。

選択肢2. 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、転借人は、転貸借に基づく債務の範囲内であれば、特約がなくとも、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を超えて、賃貸人に対して直接履行する義務を負う。

賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、転借人は、転貸借に基づく債務の範囲内であれば、特約がなくとも、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して直接履行する義務を負います。

選択肢3. 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、譲渡人と譲受人が合意したとしても、賃借人の承諾を得ない限り、譲受人に移転しない。

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、譲渡人と譲受人の合意により譲受人に移転します

 

賃貸借関係の移転において、賃借人の承諾は不要です。賃借人は単に不動産を借りているだけであり、不動産の権利を保有しているわけではないからです。

選択肢4. 不動産の賃貸借を登記すれば、賃借人は、対象不動産の譲受人に賃貸借を対抗することができる。

正解の選択肢となります。

まとめ

【補足】

 

ご自宅のポストにチラシが投函されて知った方もいるかも知れませんが、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。今後は、相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が課せられます。

参考になった数3