中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問147 (経営法務 問25)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問147(経営法務 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

民法が定める遺言に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができる。
  • 自筆証書によって遺言をする場合、これと一体のものとして相続財産目録を添付する場合、その目録については、他人に依頼してパソコンで作成したものとすることはできるが、その目録を両面印刷で行ったときは、少なくともその片面に署名し、印を押さなければならない。
  • 撤回された遺言は、その撤回の行為が取り消されたときであっても、その遺言の効力を回復しないが、その撤回の行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合には、遺言の効力を回復する。
  • 未成年者であっても15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくても遺言ができるが、同意なくしてなし得る遺言は、単に権利を得、又は義務を免れる行為に限定される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

遺言に関する問題です。

選択肢1. 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができる。

遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできません

選択肢2. 自筆証書によって遺言をする場合、これと一体のものとして相続財産目録を添付する場合、その目録については、他人に依頼してパソコンで作成したものとすることはできるが、その目録を両面印刷で行ったときは、少なくともその片面に署名し、印を押さなければならない。

遺言の目録をパソコンで作成し、その目録を両面印刷で行ったときは、両面に署名し、印を押さなければなりません。

 

現在では、遺言の目録をパソコンで作成できるようになっています。なお、細かい論点になりますが、目録の日付や題名など、目録部分以外については自筆でなければなりません。

 

遺言書そのものについては、現在もその全文を自筆で作成しなければなりません。

選択肢3. 撤回された遺言は、その撤回の行為が取り消されたときであっても、その遺言の効力を回復しないが、その撤回の行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合には、遺言の効力を回復する。

正解の選択肢となります。

選択肢4. 未成年者であっても15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくても遺言ができるが、同意なくしてなし得る遺言は、単に権利を得、又は義務を免れる行為に限定される。

未成年者であっても15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくても遺言ができるが、同意なくしてなし得る遺言は、単に権利を得、又は義務を免れる行為に限定されるということはありません(そのような規定はありません)。

まとめ

【補足】

 

余談ですが、法律用語としては遺言は「いごん」と読みます(ゆいごん、ではありません)。その他、兄弟姉妹は「けいていしまい」、競売は「けいばい」と読むなど、独特な読み方をする用語がいくつかあります。

 

中小企業診断士も法律の知識を持った士業の一つであり、法律のアドバイスを行なう専門家でもあります。専門家としては当然知っているべき事柄ですので、たかが読み方の違いくらいと思うのではなく、しっかり使い分ける必要があります。このような細かいことを軽視していると、「法律のことを知らない人だな」という印象を持たれてしまい、ご自身の評価に悪影響を及ぼす可能性があるかも知れません。

参考になった数4