中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問34 (財務・会計 問9)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和6年度(2024年) 問34(財務・会計 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

法人税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 内国法人の各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額があっても、その欠損金額は、当事業年度の損金の額に算入することができない。
  • 内国法人の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の収益の額からその事業年度の所得控除の額を控除した金額である。
  • 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書を青色の申告書により提出することができる。
  • 法人税の税率は、売上高や総資産、資本金とは無関係に定められている。

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この過去問の解説 (2件)

01

法人税についての知識を問う問題です。

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 内国法人の各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額があっても、その欠損金額は、当事業年度の損金の額に算入することができない。

制限はありますが、欠損金額の損金参入は認められています。

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢2. 内国法人の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の収益の額からその事業年度の所得控除の額を控除した金額である。

内国法人の各事業年度の収益の金額は、その事業年度の所得の額からその事業年度の所得控除の額を控除した金額です。

本選択肢は不正解です。

選択肢3. 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書を青色の申告書により提出することができる。

青色申告は法人でも認められているため、本選択肢が正解です。

選択肢4. 法人税の税率は、売上高や総資産、資本金とは無関係に定められている。

法人税の税率は、売上高や総資産、資本金の影響を受けるため、本選択肢は不正解です。

まとめ

正しい文章でも一部の語句の順番を変えたり、誤った語句が入っているというのは正誤問題では常套手段なので、落ち着いて選択肢を読むようにしましょう。

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02

法人税に関する問題です。

選択肢1. 内国法人の各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額があっても、その欠損金額は、当事業年度の損金の額に算入することができない。

内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、当事業年度の損金の額に算入することができます

 

欠損金額については、当期の所得金額の50%を限度(中小企業については、所得金額の全額まで)に損金算入できるため不適切な選択肢です。

 

本選択肢については、「~があっても、~できない」という100%否定表現に違和感を感じて除外することができれば望ましいです。

選択肢2. 内国法人の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の収益の額からその事業年度の所得控除の額を控除した金額である。

内国法人の各事業年度の収益の金額は、その事業年度の所得の額からその事業年度の所得控除の額を控除した金額です。

 

選択問題では定番の、前後の用語を入れ替える引っ掛け問題ですが、「その事業年度の所得控除の額を控除した金額」という記述が用語が入れ替えられていることに気付くヒントになっています。

選択肢3. 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書を青色の申告書により提出することができる。

青色申告は法人も利用できるため、正解の選択肢となります。

選択肢4. 法人税の税率は、売上高や総資産、資本金とは無関係に定められている。

法人税の税率は、売上高や総資産、資本金によって定められています。

 

法人税の税率は原則として23.2%ですが、中小企業は年800万円以下の所得金額の部分については法人税率が15%に軽減されているため不適切な選択肢です。

 

本選択肢は中小企業経営政策の学習論点でもあるため、不適切として除外したいところです。

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