中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問137 (経営法務 問2)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問137(経営法務 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

会社法が定める監査役および監査役会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 監査役会設置会社においては、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないが、社外監査役を常勤の監査役とすることもできる。
  • 監査役会設置会社においては、監査役を3人以上選任しなければならず、その選任人数にかかわらず、そのうち過半数は社外監査役でなければならない。
  • 監査役の報酬は、定款にその額を定めることはできず、株主総会の決議によって定めなければならない。
  • 監査役を株主総会決議によって解任する場合、その株主総会決議は特別決議によらなければならず、かつ、その解任について正当な理由がなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

監査役および監査役会に関する問題です。

選択肢1. 監査役会設置会社においては、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないが、社外監査役を常勤の監査役とすることもできる。

監査役会設置会社においては、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければなりません。

 

なお、監査役の要件として「常勤」であることは定められていますが、「社内」または「社外」の区別はないことから、社外監査役を常勤の監査役とすることもできると考えられます。

 

したがって、正解の選択肢となります。

選択肢2. 監査役会設置会社においては、監査役を3人以上選任しなければならず、その選任人数にかかわらず、そのうち過半数は社外監査役でなければならない。

監査役会設置会社においては、監査役の選任人数の半数は社外監査役でなければなりません。

 

したがって、不適切な選択肢です。

選択肢3. 監査役の報酬は、定款にその額を定めることはできず、株主総会の決議によって定めなければならない。

監査役の報酬は、定款または株主総会決議によって定めなければなりません

 

したがって、不適切な選択肢です。

選択肢4. 監査役を株主総会決議によって解任する場合、その株主総会決議は特別決議によらなければならず、かつ、その解任について正当な理由がなければならない。

監査役を株主総会決議によって解任する場合、その解任について正当な理由がない場合、解任された者は損害賠償を請求することができます

 

「正当な理由」が必須ではないため、不適切な選択肢です。(正答な理由なく解任すれば、後々トラブルになるかも知れないということです)

まとめ

【補足】

 

過半数と半数の違いについての確認です。

 

100名の過半数は51名ですが、100名の半数は50名です。つまり、過半数とは常に51%以上ということです。

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