中小企業診断士の過去問
令和6年度(2024年)
経営法務 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

会社法が定める監査等委員会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 監査等委員会設置会社における取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならず、執行役が1人のときは、その者が代表執行役になる。
  • 監査等委員会設置会社は、大会社であるか否かにかかわらず、会計監査人を設置しなければならない。
  • 公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を3人以上選任しなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を1人選任すればよい。
  • 公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員の過半数は社外取締役でなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、社外取締役である監査等委員を選任する必要はない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。