中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問136 (経営法務 問1)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問136(経営法務 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

会社法が定める監査等委員会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 監査等委員会設置会社における取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならず、執行役が1人のときは、その者が代表執行役になる。
  • 監査等委員会設置会社は、大会社であるか否かにかかわらず、会計監査人を設置しなければならない。
  • 公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を3人以上選任しなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を1人選任すればよい。
  • 公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員の過半数は社外取締役でなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、社外取締役である監査等委員を選任する必要はない。

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この過去問の解説 (1件)

01

監査等委員会設置会社に関する問題です。

選択肢1. 監査等委員会設置会社における取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならず、執行役が1人のときは、その者が代表執行役になる。

監査等委員会設置会社における取締役会では、執行役を置くことができません

 

したがって、不適切な選択肢です。

選択肢2. 監査等委員会設置会社は、大会社であるか否かにかかわらず、会計監査人を設置しなければならない。

監査等委員会設置会社では必ず会計監査人を設置しなければならず、大会社であるか否かは関係がありません。

 

したがって、正解の選択肢となります。

選択肢3. 公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を3人以上選任しなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を1人選任すればよい。

監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を3人以上選任しなければならず、公開会社であるか否かは関係ありません

 

したがって、不適切な選択肢です。

選択肢4. 公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員の過半数は社外取締役でなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、社外取締役である監査等委員を選任する必要はない。

監査等委員会設置会社においては、監査等委員の過半数は社外取締役でなければならず、公開会社であるか否かは関係ありません

 

したがって、不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

 

執行役は、指名委員会等設置会社のみに設置が認められています。執行役は取締役会から委任を受けて、業務執行の決定と執行を行ないます。

 

大会社とは、最終事業年度の貸借対照表で資本金が5億円以上、または負債の合計額が200億円以上である株式会社をいいます。

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