中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問139 (経営法務 問4)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問139(経営法務 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

会社法が定める剰余金配当に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、中間配当は考慮しないものとし、取締役の任期は2年とする。また、定款において特段の定めはないものとする。
  • 株式会社が剰余金配当をする場合、株主総会の決議によらなければならない。
  • 最低資本金制度が撤廃されたため、株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合であっても、剰余金配当をすることができる。
  • 剰余金の配当が分配可能額を超えてなされたとしても、当該配当を受けた株主が、株式会社に対して、その帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うことはない。
  • 剰余金配当における配当財産は、金銭でなければならず、金銭以外の財産を配当財産とすることはできない。

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この過去問の解説 (1件)

01

剰余金配当に関する問題です。

 

本問では、「中間配当は考慮しない」「取締役の任期は2年」という指定があることに注意してください。

選択肢1. 株式会社が剰余金配当をする場合、株主総会の決議によらなければならない。

株式会社が剰余金配当をする場合、株主総会の決議によらなければなりません。

 

会社法に上記の定めがあり、正解の選択肢となります。

選択肢2. 最低資本金制度が撤廃されたため、株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合であっても、剰余金配当をすることができる。

株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合は剰余金配当をすることができません

 

剰余金の配当については、最低資本金制度の撤廃とは関係がないため、不適切な選択肢です。

選択肢3. 剰余金の配当が分配可能額を超えてなされたとしても、当該配当を受けた株主が、株式会社に対して、その帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うことはない。

剰余金の配当が分配可能額を超えてなされた場合、当該配当を受けた株主は、株式会社に対して、その帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負います

 

剰余金は、株主への配当以外に新たな設備投資や従業員の待遇改善などにも充てられます。分配可能額を超えて剰余金が配当されてしまうと企業活動に支障が出るおそれがあるため、不適切な選択肢です。

選択肢4. 剰余金配当における配当財産は、金銭でなければならず、金銭以外の財産を配当財産とすることはできない。

剰余金配当における配当財産は、金銭以外の財産を配当財産とすることができます

 

「配当財産は金銭でなければならない」という定めはないため、不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

 

与件文にある「中間配当は考慮しない」「取締役の任期は2年」という指定に該当する場合は、取締役会決議により剰余金配当をすることができます。

 

たとえば、中間配当を行なう場合、取締役会決議により1事業年度中に1回のみ剰余金配当をすることができます。(「取締役会決議」のため、取締役会設置会社であることが必要です)

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