中小企業診断士の過去問
令和6年度(2024年)
経営法務 問4
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
会社法が定める剰余金配当に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、中間配当は考慮しないものとし、取締役の任期は2年とする。また、定款において特段の定めはないものとする。
なお、本問においては、中間配当は考慮しないものとし、取締役の任期は2年とする。また、定款において特段の定めはないものとする。
- 株式会社が剰余金配当をする場合、株主総会の決議によらなければならない。
- 最低資本金制度が撤廃されたため、株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合であっても、剰余金配当をすることができる。
- 剰余金の配当が分配可能額を超えてなされたとしても、当該配当を受けた株主が、株式会社に対して、その帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うことはない。
- 剰余金配当における配当財産は、金銭でなければならず、金銭以外の財産を配当財産とすることはできない。
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