中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問140 (経営法務 問5)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問140(経営法務 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

会社法が定める社債に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における株式会社は、取締役会設置会社であり、定款において特段の定めはないものとする。
  • 株式会社における社債の募集事項の決定は、公開会社である場合には、株主総会の決議事項であるが、公開会社ではない会社の場合は、取締役会の決議事項である。
  • 社債権者が社債権者集会の目的である事項を提案した場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなされる。
  • 社債は、株式会社および合同会社においては発行することができるが、合名会社は発行することはできない。
  • 社債を発行する場合、会社は、必ず、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

社債に関する問題です。

 

本問では、「取締役会設置会社」という指定があることに注意してください。

 

なお、各選択肢の記述を素直に読むだけでも、正答することが可能な内容です。

選択肢1. 株式会社における社債の募集事項の決定は、公開会社である場合には、株主総会の決議事項であるが、公開会社ではない会社の場合は、取締役会の決議事項である。

取締役会設置会社における社債の募集事項の決定は、取締役会の決議事項です。

 

公開会社・非公開会社の区別なく、取締役会設置会社においては取締役会決議であるため、不適切な選択肢です。

選択肢2. 社債権者が社債権者集会の目的である事項を提案した場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなされる。

社債権者が社債権者集会の目的である事項を提案した場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなされます。

 

本選択肢の記述のとおりであるため、正解の選択肢となります。

選択肢3. 社債は、株式会社および合同会社においては発行することができるが、合名会社は発行することはできない。

社債は、合名会社においても発行することができます

 

合名会社も合同会社と同じ「持分会社」であり、持分会社も株式会社と同じく会社法上の「会社」であるため社債を発行することができます。(本選択肢では触れられていない、合資会社も社債を発行することができます)

 

したがって、不適切な選択肢です。

選択肢4. 社債を発行する場合、会社は、必ず、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。

社債券の発行は任意です。

 

「必ず」社債券を発行しなければならないわけではないため、不適切な選択肢です。

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