中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問145 (経営法務 問9)
問題文
独占禁止法が定める課徴金および課徴金減免制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、調査協力減算制度における協力度合いに応じた減算率は考慮しないものとする。
なお、本問においては、調査協力減算制度における協力度合いに応じた減算率は考慮しないものとする。
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問145(経営法務 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
独占禁止法が定める課徴金および課徴金減免制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、調査協力減算制度における協力度合いに応じた減算率は考慮しないものとする。
なお、本問においては、調査協力減算制度における協力度合いに応じた減算率は考慮しないものとする。
- 違反行為者が中小企業の場合において、中小企業が当該違反行為について主導的役割を果たしていないときは、大企業に対する課徴金算定率から、資本金の割合に応じた減額が認められる。
- 課徴金減免制度における申請は、電子メールによる方法に限られる。
- 公正取引委員会による調査開始後に単独で課徴金減免申請を行い、その申請順位が1位の場合、申請順位に応じた課徴金減免率は100%(全額免除)である。
- 再販売価格の拘束行為が、課徴金の対象行為となることはない。
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この過去問の解説 (1件)
01
課徴金および課徴金減免制度に関する問題です。
本問では「調査協力減算制度における協力度合いに応じた減算率は考慮しない」という設定があるため、必ず確認しておきましょう。
課徴金算定率は、違反行為の対象となった商品・役務の違反行為期間中の売上額に一定率(10%)を乗じたものとなります。
この一定率の10%について、違反行為者が中小企業の場合には4%となりますが、中小企業が当該違反行為について主導的役割を果たしていなくても、大企業に対する課徴金算定率から資本金の割合に応じた減額は認められません。
したがって、不適切な選択肢です。
課徴金減免制度における申請が電子メールによる方法に限られることは、課徴金および課徴金減免制度に関する記述として最も適切です。
細かいことですが、「相談」は電話等でも可能です。調査協力減算制度の適用を受けるために申出書を提出する場合は、郵送や持参等も可能です。
したがって、正解の選択肢となります。
申請順位に応じた課徴金減免率は100%(全額免除)になるのは、公正取引委員会による調査開始前に単独で課徴金減免申請を行い、その申請順位が1位の場合です。
公正取引委員会による調査開始後の場合は、課徴金減免率は最大でも10%であり不適切な選択肢です。
なお、協力度合いに応じた減算率が最大20%追加で設定されていますが、本問では「調査協力減算制度における協力度合いに応じた減算率は考慮しない」と設定されています。
再販売価格の拘束行為は、課徴金の対象行為となります。したがって、不適切な選択肢です。
どのような行為が課徴金の対象行為に該当するかについては、下記URLを参照してください。
https://www.jftc.go.jp/dk/seido/katyokin.html
(出所:公正取引委員会「課徴金制度」)
【補足】
課徴金および課徴金減免制度に関する問題は、令和5年度(2023年)にも出題されています。
元々出題頻度の高い論点ですが、2年連続での出題であり、次年度以降に受験される際は過去問題を復習して対応できるようにしておく必要があります。
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