中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問146 (経営法務 問10)
問題文
特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問146(経営法務 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から1年以内に限り行うことができる旨が、特許法に規定されている。
- 特許異議の申立ては何人も行うことができる旨が、特許法に規定されている。
- 特許権を消滅させる制度として特許異議の申立てが設けられているため、特許無効審判の制度は特許法には設けられていない。
- 発明の単一性の規定に違反している特許に対して、これを理由として特許異議の申立てを行うことができる旨が、特許法に規定されている。
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この過去問の解説 (1件)
01
特許法から、特許異議の申立ての知識を問う問題です。
一部の選択肢で詳細な知識が問われていますが、全体としては基本的なレベル感であり是非とも正答したいところです。
特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から6か月以内に限り行うことができる旨が、特許法に規定されています。
したがって、不適切な選択肢です。
特許異議の申立ては何人も行うことができる旨が特許法に規定されているため、正解の選択肢となります。
特許異議の申立てと、特許無効審判制度は、いずれも特許法に設定されています。
したがって、不適切な選択肢です。
発明の単一性の規定に違反している特許に対しては、拒絶理由通知が発せられます。
特許法には、発明の単一性の規定に違反している特許に対して特許異議の申立てを行うことができる旨は規定されていないため、不適切な選択肢です。
【補足】
特許異議申立制度と、特許無効審判制度について以下に整理します。
・特許異議の申立制度
特許掲載公報発行の日から、6か月以内に限り申立できる
誰でも申立を行うことができる
・特許無効審判制度
特許設定登録後であれば、いつでも請求できる(特許権消滅後であっても可能)
利害関係人のみ請求できる
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