中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問147 (経営法務 問11)
問題文
産業財産権に関する法律についての記述として、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問147(経営法務 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
産業財産権に関する法律についての記述として、最も適切なものはどれか。
- 意匠法には、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の制度が設けられている。
- 実用新案登録出願は、出願日から1年6カ月を経過した後に出願公開される。
- 商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできない。
- 特許出願人以外の者は、特許出願について出願審査の請求をすることができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
産業財産権に関する法律についての問題です。
意匠法には、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の制度は設けられていません。
不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の制度が設けられているのは、特許法と実用新案法であるため不適切な選択肢です。
実用新案には、出願公開制度はありません。(出願書類に不備があるかどうかのみ審査されます)
出願公開制度が設定されているのは、特許法と商標法であるため不適切な選択肢です。
商標登録出願を意匠登録出願に変更することができないことは、産業財産権に関する法律についての記述として最も適切であり正解の選択肢となります。
※本選択肢については、解説のまとめも参照してください。
特許出願審査請求は、誰でも請求することができます。
したがって、不適切な選択肢です。
【補足】
本問で正解の選択肢(商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできない)は、令和5年度の経営法務でも、ほぼ同一の内容で出題されています。
令和5年度では「商標登録出願人は、商標登録出願を意匠登録出願に変更することができる旨が、商標法に規定されている」と問われており、過去問題をしっかり復習していれば確実に正誤判断ができます。
余談ですが、令和時代に入ってから、過去数年以内に出題された内容が、ほぼ同一の内容で再び出題されることが増えているように感じます。
この現象は、過去問題をしっかり復習することの意義を高めることにはなりますが、安易な類問を作らない(簡単に正答させない)という作問者の立場からは疑問を感じます。ネタ切れなのかも知れませんが、年に1回しかない試験なので、じっくり時間をかけて良質な問題を創り出す必要があるのではないかと付言させていただきます。(受験生からは、余計なことを言うなと思われるかも知れませんが・・・)
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