中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問148 (経営法務 問12)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問148(経営法務 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

以下の会話は、食品会社の社長である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

甲氏 :「わが社の研究開発室では、日々、お客様にお喜びいただけるソースなどの開発を行っています。このたび、新製品として画期的なパスタソースを開発しました。辛みと甘みが相まって、とろけるようなクリーミーな味です。特許出願しようと思うのですが、特許出願すると、パスタソースの製法が公になってしまうのですか。」
あなた:「はい。特許出願すると、原則として、特許出願の日から( A )を経過したときは出願公開されてしまいます。」
甲氏 :「では、特許出願をせずに秘密のままとする場合、その秘密を保護する法律はありますか。」
あなた:「営業秘密を保護する法律として、不正競争防止法があります。この法律では、営業秘密を『秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、( B )をいう』と規定しています。詳しいことをお知りになりたいときは、ご専門の先生をご紹介します。」
  • A:1年6カ月  B:公然と知られていないもの
  • A:1年6カ月  B:容易に考えつくことができないもの
  • A:2年6カ月  B:公然と知られていないもの
  • A:2年6カ月  B:容易に考えつくことができないもの

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この過去問の解説 (1件)

01

特許法の出願公開(空欄A)と、不正競争防止法の営業秘密(空欄B)の要件を問う問題です。

 

空欄A・Bとも超基本的な内容であり、ボーナス問題といえます。本問が不正解となるようでは、科目合格はできません。

 

・出願公開(空欄A)の要件

特許出願の日から1年6カ月を経過したとき

 

・営業秘密(空欄B)の要件

公然と知られていないもの(非公知性)

選択肢1. A:1年6カ月  B:公然と知られていないもの

冒頭の解説より、「A:1年6カ月、B:公然と知られていないもの」の組み合わせであるため正解の選択肢となります。

選択肢2. A:1年6カ月  B:容易に考えつくことができないもの

冒頭の解説より、「A:1年6カ月、B:公然と知られていないもの」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。

選択肢3. A:2年6カ月  B:公然と知られていないもの

冒頭の解説より、「A:1年6カ月、B:公然と知られていないもの」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。

選択肢4. A:2年6カ月  B:容易に考えつくことができないもの

冒頭の解説より、「A:1年6カ月、B:公然と知られていないもの」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

 

営業秘密として保護を受けるためには、本問で問われている非公知性に加えて「秘密として管理されていること(秘密管理性)」「有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)」の3要件をすべて満たすことが必要となります。

 

営業秘密も頻出論点であり、3要件を1つだけ入れ替えて正誤判断させる過去問題が何度も出題されています。

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