中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問149 (経営法務 問13)
問題文
以下の会話は、レストランを立ち上げる予定の甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄①と②には、あなたの発言としてa~fの記述のいずれかが入る。各空欄に該当する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
甲氏 :「うちのシンボルとして、鳥が飛び立って着地し、これと同時にうちの店名を表す文字が現れる10秒くらいの動きを、商標として登録することはできますか。」
あなた:「( ① )。」
a 商標登録できるのは静止した商標のみであり、動いているものは商標登録できません
b 文字を含んだ動き商標を登録することは、制度上認められています
c 文字を含んだ動き商標は商標として登録できませんが、文字を含まない形での鳥の動きであれば、動き商標として登録できます
甲氏 :「私が製作したオリジナルの女の子の人形を店の前に設置します。この人形の胴体には店名が入っています。これを商標登録することはできますか。」
あなた:「( ② )。」
d 商標は平面的なものに限られるので、人形のような立体的形状は商標登録の対象とはなりません
e 人形のような立体的形状は商標登録の対象になります。文字を含んだ立体商標を登録することも、制度上認められています
f 文字を含んだ立体商標は登録できませんが、文字を含まない形での立体商標であれば、登録できます
甲氏 :「うちのシンボルとして、鳥が飛び立って着地し、これと同時にうちの店名を表す文字が現れる10秒くらいの動きを、商標として登録することはできますか。」
あなた:「( ① )。」
a 商標登録できるのは静止した商標のみであり、動いているものは商標登録できません
b 文字を含んだ動き商標を登録することは、制度上認められています
c 文字を含んだ動き商標は商標として登録できませんが、文字を含まない形での鳥の動きであれば、動き商標として登録できます
甲氏 :「私が製作したオリジナルの女の子の人形を店の前に設置します。この人形の胴体には店名が入っています。これを商標登録することはできますか。」
あなた:「( ② )。」
d 商標は平面的なものに限られるので、人形のような立体的形状は商標登録の対象とはなりません
e 人形のような立体的形状は商標登録の対象になります。文字を含んだ立体商標を登録することも、制度上認められています
f 文字を含んだ立体商標は登録できませんが、文字を含まない形での立体商標であれば、登録できます
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問149(経営法務 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、レストランを立ち上げる予定の甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄①と②には、あなたの発言としてa~fの記述のいずれかが入る。各空欄に該当する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
甲氏 :「うちのシンボルとして、鳥が飛び立って着地し、これと同時にうちの店名を表す文字が現れる10秒くらいの動きを、商標として登録することはできますか。」
あなた:「( ① )。」
a 商標登録できるのは静止した商標のみであり、動いているものは商標登録できません
b 文字を含んだ動き商標を登録することは、制度上認められています
c 文字を含んだ動き商標は商標として登録できませんが、文字を含まない形での鳥の動きであれば、動き商標として登録できます
甲氏 :「私が製作したオリジナルの女の子の人形を店の前に設置します。この人形の胴体には店名が入っています。これを商標登録することはできますか。」
あなた:「( ② )。」
d 商標は平面的なものに限られるので、人形のような立体的形状は商標登録の対象とはなりません
e 人形のような立体的形状は商標登録の対象になります。文字を含んだ立体商標を登録することも、制度上認められています
f 文字を含んだ立体商標は登録できませんが、文字を含まない形での立体商標であれば、登録できます
甲氏 :「うちのシンボルとして、鳥が飛び立って着地し、これと同時にうちの店名を表す文字が現れる10秒くらいの動きを、商標として登録することはできますか。」
あなた:「( ① )。」
a 商標登録できるのは静止した商標のみであり、動いているものは商標登録できません
b 文字を含んだ動き商標を登録することは、制度上認められています
c 文字を含んだ動き商標は商標として登録できませんが、文字を含まない形での鳥の動きであれば、動き商標として登録できます
甲氏 :「私が製作したオリジナルの女の子の人形を店の前に設置します。この人形の胴体には店名が入っています。これを商標登録することはできますか。」
あなた:「( ② )。」
d 商標は平面的なものに限られるので、人形のような立体的形状は商標登録の対象とはなりません
e 人形のような立体的形状は商標登録の対象になります。文字を含んだ立体商標を登録することも、制度上認められています
f 文字を含んだ立体商標は登録できませんが、文字を含まない形での立体商標であれば、登録できます
- ①:a ②:d
- ①:b ②:e
- ①:c ②:e
- ①:c ②:f
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この過去問の解説 (1件)
01
商標権における「動き商標」(空欄①)と「立体商標」(空欄②)に関する問題です。
空欄①②とも超基本的な内容であり、ボーナス問題といえます。本問が不正解となるようでは、科目合格はできません。
・「動き商標」(空欄①)
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標のことで、テレビやコンピューター画面等に映し出されて変化する文字や図形等が該当します。→解答群bに該当
(出典:特許庁「新しいタイプの商標の保護制度に関するQ&A」)
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/new_shouhyou_faq.html#anchor1-2
・「立体商標」
「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」と定義されています。
→解答群eに該当
本問では、空欄①でしっかり正誤判断ができれば選択肢が1つしか残らない設定となっています。
冒頭の解説より、「①:b、②:e」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「①:b、②:e」の組み合わせであるため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、「①:b、②:e」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「①:b、②:e」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。
【補足】
動き商標、立体商標ともに見聞きすることが多くあり、理解しやすい論点であるといえます。
動き商標の例としては、永谷園のCMが挙げられます。永谷園の商品の袋を振るとシャカシャカという音が鳴り、永谷園のロゴと共に「味ひとすじ」の文字が回転しながら現れ、文字を含む動き商標となっています。
余談ですが、久光製薬のCMで社名をメロディで表現する「ジングル」と呼ばれる手法は、音のみで構成される音商標となります。(久光製薬のロゴは静止しています)。現在は放送されていないようですが、インテルのCM(インテル入ってる)も音商標です。
立体商標の例としては、不二家のペコちゃん人形などの「立体物」と、ヤクルトの飲料容器などの「商品形状」が挙げられます。
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