中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問150 (経営法務 問14)
問題文
出版社を立ち上げる予定の甲氏は、中小企業診断士であるあなたに、以下の2つの質問を列挙した用紙を見せた。あなたはそれに口頭で答えている。空欄①と②には、あなたの回答としてa~dの記述のいずれかが入る。各空欄に該当する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
質問1
紙製の本だけでなく、電子書籍の制作も行う予定です。うちの社名「〇〇〇〇〇」を「電子書籍の制作」というような役務で商標登録できるでしょうか。
あなた:「( ① )。」
a 「紙媒体の書籍の制作」は商標法上の役務に該当しますが、電子書籍のようなデータを制作することは、商標法上の役務に該当しないため、「電子書籍の制作」という役務について商標登録することはできません
b 「電子書籍の制作」というような役務について商標登録することは可能です
質問2
電子化した雑誌も発行する予定です。電子化した雑誌のタイトルは商標登録の対象となりますか。
あなた:「( ② )。」
c 「紙媒体の雑誌」は商標法上の商品に該当しますが、電子化した雑誌は商標法上の商品に該当しません。したがって、そのタイトルは商標登録の対象となり得ません
d 「電子化した雑誌」は商標法上の商品に該当します。したがって、そのタイトルも商標登録の対象となり得ます
質問1
紙製の本だけでなく、電子書籍の制作も行う予定です。うちの社名「〇〇〇〇〇」を「電子書籍の制作」というような役務で商標登録できるでしょうか。
あなた:「( ① )。」
a 「紙媒体の書籍の制作」は商標法上の役務に該当しますが、電子書籍のようなデータを制作することは、商標法上の役務に該当しないため、「電子書籍の制作」という役務について商標登録することはできません
b 「電子書籍の制作」というような役務について商標登録することは可能です
質問2
電子化した雑誌も発行する予定です。電子化した雑誌のタイトルは商標登録の対象となりますか。
あなた:「( ② )。」
c 「紙媒体の雑誌」は商標法上の商品に該当しますが、電子化した雑誌は商標法上の商品に該当しません。したがって、そのタイトルは商標登録の対象となり得ません
d 「電子化した雑誌」は商標法上の商品に該当します。したがって、そのタイトルも商標登録の対象となり得ます
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問題
中小企業診断士試験 令和6年度(2024年) 問150(経営法務 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
出版社を立ち上げる予定の甲氏は、中小企業診断士であるあなたに、以下の2つの質問を列挙した用紙を見せた。あなたはそれに口頭で答えている。空欄①と②には、あなたの回答としてa~dの記述のいずれかが入る。各空欄に該当する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
質問1
紙製の本だけでなく、電子書籍の制作も行う予定です。うちの社名「〇〇〇〇〇」を「電子書籍の制作」というような役務で商標登録できるでしょうか。
あなた:「( ① )。」
a 「紙媒体の書籍の制作」は商標法上の役務に該当しますが、電子書籍のようなデータを制作することは、商標法上の役務に該当しないため、「電子書籍の制作」という役務について商標登録することはできません
b 「電子書籍の制作」というような役務について商標登録することは可能です
質問2
電子化した雑誌も発行する予定です。電子化した雑誌のタイトルは商標登録の対象となりますか。
あなた:「( ② )。」
c 「紙媒体の雑誌」は商標法上の商品に該当しますが、電子化した雑誌は商標法上の商品に該当しません。したがって、そのタイトルは商標登録の対象となり得ません
d 「電子化した雑誌」は商標法上の商品に該当します。したがって、そのタイトルも商標登録の対象となり得ます
質問1
紙製の本だけでなく、電子書籍の制作も行う予定です。うちの社名「〇〇〇〇〇」を「電子書籍の制作」というような役務で商標登録できるでしょうか。
あなた:「( ① )。」
a 「紙媒体の書籍の制作」は商標法上の役務に該当しますが、電子書籍のようなデータを制作することは、商標法上の役務に該当しないため、「電子書籍の制作」という役務について商標登録することはできません
b 「電子書籍の制作」というような役務について商標登録することは可能です
質問2
電子化した雑誌も発行する予定です。電子化した雑誌のタイトルは商標登録の対象となりますか。
あなた:「( ② )。」
c 「紙媒体の雑誌」は商標法上の商品に該当しますが、電子化した雑誌は商標法上の商品に該当しません。したがって、そのタイトルは商標登録の対象となり得ません
d 「電子化した雑誌」は商標法上の商品に該当します。したがって、そのタイトルも商標登録の対象となり得ます
- ①:a ②:c
- ①:a ②:d
- ①:b ②:c
- ①:b ②:d
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この過去問の解説 (2件)
01
電子出版物に関する商標法の知識を問う問題です。
アナログ(紙)であるかデジタル(電子)であるかが異なるだけで、考え方は同じです。電子を紙に置き換えて正誤判断するだけで、空欄①②ともに基本的な知識で正答することが可能です。
空欄①社名「〇〇〇〇〇」を「電子書籍の制作」というような役務で商標登録できるかどうか
→電子書籍のようなデータを制作することは、商標法上の役務に該当します(解答群bに該当)
空欄②電子化した雑誌のタイトルは商標登録の対象となるかどうか
→電子化した雑誌は商標法上の商品に該当します(解答群dに該当)
冒頭の解説より、「①:b、②:d」の組み合わせのため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「①:b、②:d」の組み合わせのため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「①:b、②:d」の組み合わせのため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「①:b、②:d」の組み合わせのため正解の選択肢となります。
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02
本問は、商標法における「商品」と「役務(サービス)」の区分に関する問題です。特に電子媒体の出版物が商標法上どのように扱われるかが焦点になっています。現代のビジネスでは、従来の紙媒体からデジタル媒体へと事業展開するケースが増えていますので、こうした知識は実務上も重要です。
この選択肢は誤りです。「①:a ②:c」の組み合わせは不適切です。
①の「紙媒体の書籍の制作」は商標法上の役務に該当しますが、電子書籍のようなデータを制作することは、商標法上の役務に該当しないため、「電子書籍の制作」という役務について商標登録することはできません」という記述は誤りです。電子書籍の制作も商標法上の役務(サービス)として認められています。
②の「紙媒体の雑誌」は商標法上の商品に該当しますが、電子化した雑誌は商標法上の商品に該当しません。したがって、そのタイトルは商標登録の対象となり得ません」という記述も誤りです。電子化した雑誌も商標法上の商品として扱われます。
この選択肢は誤りです。「①:a ②:d」の組み合わせは不適切です。
①の記述が誤りであることは先に説明した通りです。一方、②の「電子化した雑誌」は商標法上の商品に該当します。したがって、そのタイトルも商標登録の対象となり得ます」という記述は正しいです。しかし、①が誤っているため、この選択肢全体としては不適切です。
この選択肢は誤りです。「①:b ②:c」の組み合わせは不適切です。
①の「電子書籍の制作」というような役務について商標登録することは可能です」という記述は正しいです。商標法では、電子書籍の制作も役務として認められています。しかし、②の記述は誤りであるため、この選択肢全体としては不適切です。
この選択肢は正しいです。「①:b ②:d」の組み合わせが適切です。
①の「電子書籍の制作」というような役務について商標登録することは可能です」という記述は正しいです。商標法では、電子書籍の制作も役務として認められています。
②の「電子化した雑誌」は商標法上の商品に該当します。したがって、そのタイトルも商標登録の対象となり得ます」という記述も正しいです。電子雑誌も商標法上の商品と見なされ、そのタイトルも商標登録の対象となります。
本問の正解は選択肢4です。
商標法では、「商品」と「役務(サービス)」の両方が商標登録の対象となっています。近年のデジタル化に伴い、電子書籍や電子雑誌などのデジタルコンテンツも、紙媒体の出版物と同様に商標法の保護対象として認められています。
具体的には、「電子書籍の制作」は第41類(教育・娯楽)の役務として、また「電子出版物」は第9類(電気・電子機械器具)の商品として、それぞれ商標登録が可能です。
出版業界においては、紙媒体からデジタル媒体への移行や、両方の媒体での展開が進んでいますので、商標戦略を考える際には、紙媒体だけでなく電子媒体についても商標の保護を検討することが重要です。タイトルやブランドを守るためには、関連する商品・役務の区分すべてについて商標登録を行うことが望ましいでしょう。
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