中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問151 (経営法務 問15)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問151(経営法務 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

喫茶店を立ち上げる予定の甲氏は、中小企業診断士であるあなたに、以下の2つの質問をしている。空欄①と②には、あなたの回答としてa~dの記述のいずれかが入る。各空欄に該当する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

質問1
甲氏 :「喫茶店のある商店街の様子を撮影した動画を作成します。しかし、この商店街で流れている音楽が動画に録り込まれるかも知れません。著作権法上問題がありますか。例えば、部屋を撮影し、背景に画家の絵が写り込んでいても、著作権侵害にならないことがある、と聞きました。これと同じ趣旨で、動画にたまたま音楽が録り込まれた場合でも、著作権侵害にならないことがありますか。」
あなた:「いわゆる写り込みに関する著作権法第30条の2の規定ですね。( ① )。」
a  この規定は動画に録り込まれた音楽には適用されません
b  この規定は動画に録り込まれた音楽にも適用され得ます。著作権侵害とはならない要件が規定されているので、それを検討する必要があります

質問2
甲氏 :「店舗の内装は斬新なものとしました。壁、天井、机、椅子などを木目調で統一し、配置にも工夫を凝らしています。このような内装はデザインなので意匠登録できますか。また、建物の外観も特徴がありますが、これも意匠登録の対象となりますか。」
あなた:「( ② )。」
c  店舗の内装は意匠登録の対象とはなり得ますが、建物の外観は意匠登録の対象とはなり得ません
d  店舗の内装および建物の外観は意匠登録の対象となり得ます
  • ①:a  ②:c
  • ①:a  ②:d
  • ①:b  ②:c
  • ①:b  ②:d

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

著作権法の写り込み(空欄①)と意匠法の建物の外観(空欄②)に関する問題です。

 

・著作権法の写り込み(空欄①)

文化庁がホームページ上で、著作権法第30条の2の規定対象となる著作物の利用行為として以下のような例を挙げています。

「街角の風景をビデオ収録したところ、本来意図した収録対象だけでなく、ポスター、絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合」

「ポスター、絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を、放送やインターネット送信する場合」

→解答群bに該当

 

(出典:文化庁「いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について」)

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html

 

・意匠法の建物の外観(空欄②)

2019年(令和元年)に意匠法が改正され、建物の外観も意匠登録の対象となっています(令和2年4月1日より施行)。

→解答群dに該当

選択肢1. ①:a  ②:c

冒頭の解説より、「①:b、②:d」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。

選択肢2. ①:a  ②:d

冒頭の解説より、「①:b、②:d」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。

選択肢3. ①:b  ②:c

冒頭の解説より、「①:b、②:d」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。

選択肢4. ①:b  ②:d

冒頭の解説より、「①:b、②:d」の組み合わせであるため正解の選択肢となります。

まとめ

【補足】

 

建物の外観が意匠登録の対象となったのは、建物の外観もブランド価値を構成する要素として重視され、デザインが模倣されることを防止する必要性が高まっているためです。

 

2019年に意匠法が改正される以前にコメダ珈琲が、あるコーヒー店の外観が自社の店舗に極似しているとして裁判で訴えたことがあります。

 

このことからも、コメダ珈琲という全国的に有名なコーヒーチェーン店の外観に似せることで、顧客吸引力が増すということを認識していることが想像されます。

参考になった数2