中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問152 (経営法務 問16)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問152(経営法務 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

工業所有権の保護に関するパリ条約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 同盟国の間で締結された多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められることが、パリ条約に規定されている。
  • 同盟に属しない国の国民は、いずれかの同盟国の領域内に住所または現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場合であっても、同盟国の国民とはみなされない。
  • パリ条約は、原産地表示を保護対象として掲げていない。
  • 優先権主張の優先期間は、意匠および商標については、特許および実用新案と同様、12カ月であることがパリ条約に規定されている。

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この過去問の解説 (1件)

01

工業所有権の保護に関するパリ条約(以下、単にパリ条約と表記)に関する問題です。

 

パリ条約では、「内国民待遇の原則」「優先権制度」「各国工業所有権独立の原則(特許、商標)」の3大原則が定められています。以下に整理します。

 

・内国民待遇の原則

パリ条約に加盟する他国の国民と自国民は、すべての加盟国内の工業所有権の保護に関する権利や利益を保証されます。また、加盟国が他国民に権利や利益を保証する際、当該加盟国内に住所または営業所があることを条件としてはならないとされています。

 

更に、パリ条約第3条では、同盟に属していない国の国民であっても、同盟国の領域内に住所や営業所を有する場合は同盟国の国民とみなすと規定しています。 

 

・優先権制度

加盟国が、他の加盟国のどこか1国に特許や実用新案、意匠、あるいは商標を正規に出願すれば、一定期間中は他の加盟国に対して優先権を有します。優先権を主張できる期間は、特許と実用新案については12ヵ月、意匠と商標については6ヵ月とされます。

 

・各国工業所有権独立の原則(特許、商標)

特許の審査は各加盟国で独自に行われ、特許の消滅や無効についても、他国で消滅・無効となったという理由で自国の特許を消滅・無効にしてはならない(各加盟国が独自に判断する)ことになっています。

 

商標についても同様で、ある加盟国に出願された商標が、本国で登録出願されていない、あるいは登録や存続期間の更新がされていないことを理由として拒否・無効とされてはならないことになっています。

 

また、パリ条約では工業所有権の保護対象を特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止としています。

選択肢1. 同盟国の間で締結された多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められることが、パリ条約に規定されている。

冒頭の解説より、同盟国の間で締結された多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められることがパリ条約に規定されていることは、パリ条約に関する記述として最も適切です。

 

したがって、正解の選択肢となります。

選択肢2. 同盟に属しない国の国民は、いずれかの同盟国の領域内に住所または現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場合であっても、同盟国の国民とはみなされない。

冒頭の解説(パリ条第約3条)より、同盟に属しない国の国民も、いずれかの同盟国の領域内に住所または現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場合は、同盟国の国民とみなされます

 

したがって、不適切な選択肢です。

選択肢3. パリ条約は、原産地表示を保護対象として掲げていない。

冒頭の解説より、パリ条約では原産地表示を保護対象として掲げています

 

したがって、不適切な選択肢です。

選択肢4. 優先権主張の優先期間は、意匠および商標については、特許および実用新案と同様、12カ月であることがパリ条約に規定されている。

冒頭の解説より、意匠および商標の優先権主張の優先期間は、6カ月であることがパリ条約に規定されています。

 

特許および実用新案の優先権主張の優先期間は12カ月であるため、不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

 

本問では、込み入った内容が問われている選択肢があるものの、優先権制度や優先権主張の優先期間といったオーソドックスな論点から選択肢を絞り込み、消去法で正答にたどり着くことは可能です。

 

パリ条約は過去に何度か出題されており、少なくとも3大原則はしっかり押さえておく必要があります。

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