中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問153 (経営法務 問17)
問題文
特許法上の職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問153(経営法務 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
特許法上の職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 従業者がした職務発明についての特許を受ける権利は、契約、勤務規則などにおいて特に定めがなければ、その発生時から使用者に原始的に帰属する。
- 従業者がした発明は、その性質上使用者の業務範囲に属する発明であれば、特許法上の「職務発明」に該当する。
- 従業者は、職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合には、特許法の規定により相当の利益を受ける権利を有するところ、この相当の利益は金銭で直接支払われる必要があり、ストックオプションの付与により相当の利益を与えることはできない。
- 職務発明については、特許法の明文の規定に基づき、契約、勤務規則その他の定めに基づいて相当の利益を与えることの不合理性の判断に関する考慮事項について、指針(ガイドライン)が公表されている。
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この過去問の解説 (1件)
01
特許法上の職務発明に関する問題です。
職務発明は頻出論点ですが、本問では込み入った内容が問われている選択肢があり難易度は高めです。
従業者がした職務発明についての特許を受ける権利は、契約、勤務規則などにおいて特に定めがなければ、その発生時から従業者に原始的に帰属します。
特許を受ける権利を使用者に帰属させたい場合は、契約、勤務規則などにおいて定める必要があるため不適切な選択肢です。
「従業者がした発明」には、以下の3つがあります。
・自由発明:使用者の業務範囲に属しない発明(従業者が業務時間外などにした、業務範囲に含まれない発明)
・業務発明:使用者の業務範囲に属する発明で、職務発明を除いた発明
・職務発明:その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明
以上から、使用者の業務範囲に属する発明には業務発明も含まれ、職務発明のみではないため不適切な選択肢です。
従業者は、職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合には、特許法の規定により金銭やストックオプションの付与により相当の利益を受けることができます。
相当の利益を受ける権利には、金銭以外にも様々な待遇やインセンティブが含まれるため不適切な選択肢です。
※様々な待遇やインセンティブの具体例については、他の選択肢で述べているガイドラインにも記載があります。
職務発明については、特許法の明文の規定に基づき、契約、勤務規則その他の定めに基づいて相当の利益を与えることの不合理性の判断に関する考慮事項について指針(ガイドライン)が公表されていることは、特許法上の職務発明に関する記述として最も適切であるため正解の選択肢となります。
ガイドラインについては、下記、経済産業省のホームページでご確認ください。
(出所:経済産業省「特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)」https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/shokumu_guideline.html
※ガイドラインの詳細を暗記する必要はなく、過去問題で問われた内容を確認する程度で構いません。
【補足】
職務発明は頻出論点であり、過去問題での出題も複数回あります。
本問で問われている内容では、特許を受ける権利を使用者に帰属させる要件、相当の利益を受ける権利の内容については覚えておく必要があります。
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