中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問144 (経営法務 問8)
問題文
会社法が定める株式の併合と株式の分割に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における株式会社は取締役会設置会社であり、種類株式発行会社ではないものとする。
なお、本問における株式会社は取締役会設置会社であり、種類株式発行会社ではないものとする。
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問144(経営法務 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
会社法が定める株式の併合と株式の分割に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における株式会社は取締役会設置会社であり、種類株式発行会社ではないものとする。
なお、本問における株式会社は取締役会設置会社であり、種類株式発行会社ではないものとする。
- 株式の併合および株式の分割を行う場合、いずれも、株主総会の特別決議による承認が必要となる。
- 株式の併合には反対株主の株式買取請求権が定められているが、株式の分割には反対株主の株式買取請求権は定められていない。
- 発行可能株式総数が100株であって、発行済株式総数が50株の株式会社が、1株を10株とする株式の分割をする場合において、発行可能株式総数を600株とするときの定款変更は、必ず株主総会決議の承認を得なければならない。
- 発行可能株式総数が900株、発行済株式総数が300株の株式会社が、2株を1株に株式併合する場合、当該会社が公開会社であっても、効力発生日における発行可能株式総数を変更する必要はない。
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この過去問の解説 (1件)
01
株式の併合と株式の分割に関する問題です。
なお、与件文に「取締役会設置会社である」「種類株式発行会社ではない」という設定があるため、必ず確認しておくようにしましょう。
株式の分割を行う場合は、株主総会の特別決議による承認は不要です。(取締役会決議で足ります)
「株主総会の特別決議による承認が必要となる」のは、株主に対して重大な影響が及ぶ(言い換えると、不利益を被る)と思われる場合です。株式の分割により発行済株式数が増加するため、株主に対して重大な影響が及ぶわけではなく不適切な選択肢です。
株式の併合には反対株主の株式買取請求権が定められているが、株式の分割には反対株主の株式買取請求権は定められていないことは、株式の併合と株式の分割に関する記述として最も適切です。
他の選択肢で解説していますが、株式の分割により発行済株式数が増加するため、株主に対して重大な影響が及ぶわけではなく正解の選択肢となります。
与件文から、本問における株式会社は取締役会設置会社であり、種類株式発行会社ではないため、定款変更は取締役会決議により行なうことができます。
種類株式発行会社、もしくは本選択肢では発行可能株式総数が1,000株を超える場合(=1株を10株とする株式の分割をする場合)は、株主総会決議により定款変更を行なう必要があります。
以上から、不適切な選択肢です。
本選択肢では当該会社が公開会社であるため、効力発生日における発行可能株式総数を変更する必要があります。
株式併合する場合は発行済株式総数が減少するため、株主に対して重大な影響が及ぶ場合があります。本選択肢では2株を1株に株式併合することにより、発行済株式総数が300株→150株に減少します。
したがって、減少後の発行済株式総数の4倍を超えない範囲で発行可能株式総数を変更しなければならず、不適切な選択肢です。
【補足】
株式買取請求権について、以下に解説します。
株式買取請求権とは、株主が会社に対して自身が保有する株式を買い取ってもらうように請求する権利をいいます。一言で言うと「御社の株主を辞めます(だから、株式を買い取ってくださいね)」権利です。
株式買取請求権を行使できる一例としては、以下のようなものがあります。
会社が事業譲渡や合併、株式交換などを行う場合
種類株主に損害を及ぼすおそれのある行為を行う場合
株主総会で議案に反対した株主が株式を保有している場合
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