中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問143 (経営法務 問7(2))
問題文
なお、X社は種類株式発行会社ではなく、定款に特段の定めはない。また、X社とY株式会社(以下「Y社」という。)との間に資本関係はない。
甲氏 :「私も今年で70歳を超え、X社の経営をしていくのが大変になってきたので、X社の経営を他の人に譲ろうと思っています。知人に聞いたところ、Y社が、X社の事業に興味を持っているということで、X社の株式を買ってもよいということでした。X社の株式をY社に売却するに当たって、どのようなことを準備しておくとよいのでしょうか。」
あなた:「他人の名義を用いて株式の引き受けや取得をしていた場合には、その名義株主と実質的な株主との間で、株主がどちらであるかということが争いになる場合があります。このため、もし、そのような事情がある場合には、実質的な株主と名義株主との間で合意書を締結し、株主がどちらであるのかを確認しておくことが必要です。」
甲氏 :「分かりました。X社の株式は、私の他に株主名簿に記載された人が出資をして株式を引き受けていますので、名義株主はいなかったと思いますが、改めて確認します。ところで、X社の株式は、私が大半を持っていますが、それ以外にも株主がいます。Y社に株式を譲渡するにあたって、私以外の株主の大部分はY社に株式を譲渡することに同意してもらえますが、一部の株主はY社への株式譲渡に応じない可能性があります。Y社にX社の株式の全部を譲渡するために何か方法はありますか。」
あなた:「甲氏は、X社の株式をどれくらい持っているのでしょうか。」
甲氏 :「私は、X社の( A )の( B )以上を持っています。」
あなた:「そうであれば、甲氏は、X社の特別支配株主になりますので、X社の株主の全員に対し、その有するX社の株式の全部を自分に売り渡すことを請求することができ、所定の手続をとることにより、甲氏が、X社の株式の全部を取得することができます。そのうえで、Y社に株式を譲渡することが考えられます。」
甲氏 :「分かりました。ところで、X社の株式をY社に譲渡する以外の方法で、Y社にX社の事業を引き継ぐ方法はありますか。」
あなた:「例えば、X社の事業の全部をY社に事業譲渡する方法や、Y社がX社を吸収合併する方法があります。」
甲氏 :「事業の全部をY社に事業譲渡する場合、X社では、どのような手続きが必要となるのでしょうか。」
あなた:「その場合は、原則として、X社で株主総会の特別決議が必要になります。」
甲氏 :「知人からは、会社法では、債権者異議手続や反対する株主から株式を買い取る手続きが定められていると聞いたのですが、この点はどうでしょうか。」
あなた:「ご質問の事業を全部譲渡する場合、X社において、( C )。X社の反対株主には、( D )。」
甲氏 :「ありがとうございます。進展があったらまた相談します。」
あなた:「必要であれば、事業承継に詳しい弁護士を紹介しますので、いつでも相談してください。」
会話の中の空欄CとDに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和6年度(2024年) 問143(経営法務 問7(2)) (訂正依頼・報告はこちら)
なお、X社は種類株式発行会社ではなく、定款に特段の定めはない。また、X社とY株式会社(以下「Y社」という。)との間に資本関係はない。
甲氏 :「私も今年で70歳を超え、X社の経営をしていくのが大変になってきたので、X社の経営を他の人に譲ろうと思っています。知人に聞いたところ、Y社が、X社の事業に興味を持っているということで、X社の株式を買ってもよいということでした。X社の株式をY社に売却するに当たって、どのようなことを準備しておくとよいのでしょうか。」
あなた:「他人の名義を用いて株式の引き受けや取得をしていた場合には、その名義株主と実質的な株主との間で、株主がどちらであるかということが争いになる場合があります。このため、もし、そのような事情がある場合には、実質的な株主と名義株主との間で合意書を締結し、株主がどちらであるのかを確認しておくことが必要です。」
甲氏 :「分かりました。X社の株式は、私の他に株主名簿に記載された人が出資をして株式を引き受けていますので、名義株主はいなかったと思いますが、改めて確認します。ところで、X社の株式は、私が大半を持っていますが、それ以外にも株主がいます。Y社に株式を譲渡するにあたって、私以外の株主の大部分はY社に株式を譲渡することに同意してもらえますが、一部の株主はY社への株式譲渡に応じない可能性があります。Y社にX社の株式の全部を譲渡するために何か方法はありますか。」
あなた:「甲氏は、X社の株式をどれくらい持っているのでしょうか。」
甲氏 :「私は、X社の( A )の( B )以上を持っています。」
あなた:「そうであれば、甲氏は、X社の特別支配株主になりますので、X社の株主の全員に対し、その有するX社の株式の全部を自分に売り渡すことを請求することができ、所定の手続をとることにより、甲氏が、X社の株式の全部を取得することができます。そのうえで、Y社に株式を譲渡することが考えられます。」
甲氏 :「分かりました。ところで、X社の株式をY社に譲渡する以外の方法で、Y社にX社の事業を引き継ぐ方法はありますか。」
あなた:「例えば、X社の事業の全部をY社に事業譲渡する方法や、Y社がX社を吸収合併する方法があります。」
甲氏 :「事業の全部をY社に事業譲渡する場合、X社では、どのような手続きが必要となるのでしょうか。」
あなた:「その場合は、原則として、X社で株主総会の特別決議が必要になります。」
甲氏 :「知人からは、会社法では、債権者異議手続や反対する株主から株式を買い取る手続きが定められていると聞いたのですが、この点はどうでしょうか。」
あなた:「ご質問の事業を全部譲渡する場合、X社において、( C )。X社の反対株主には、( D )。」
甲氏 :「ありがとうございます。進展があったらまた相談します。」
あなた:「必要であれば、事業承継に詳しい弁護士を紹介しますので、いつでも相談してください。」
会話の中の空欄CとDに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- C:債権者異議手続が必要となります D:いかなる場合でも株式買取請求権は認められていません
- C:債権者異議手続が必要となります D:株式買取請求権が認められていますが、事業譲渡の承認決議と同時に解散の決議をする場合には、株式買取請求権は発生しません
- C:債権者異議手続は不要です D:いかなる場合でも株式買取請求権は認められていません
- C:債権者異議手続は不要です D:株式買取請求権が認められていますが、事業譲渡の承認決議と同時に解散の決議をする場合には、株式買取請求権は発生しません
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
債権者異議手続(空欄C)と株式買取請求権(空欄D)に関する問題です。
以下に、それぞれの用語の確認を行ないます。
・債権者異議手続
会社の経営に重大な影響を及ぼすような意思決定が行なわれる際、債権者に不利益が生じる可能性がある場合に、債権者の利益を保護するために債権者が異議を述べる機会を与える手続きをいいます。
会社の経営に重大な影響を及ぼすような意思決定とは、具体的には合併、株式交換、株式移転、資本金を減少させるといったことが挙げられます。
なお、本問空欄Cで問われている事業譲渡に関しては、債権者異議手続は規定されていません。
・株式買取請求権
株主が会社に対して、自身が保有する株式を買い取ってもらうように請求する権利をいいます。一言で言うと「御社の株主を辞めます(だから、株式を買い取ってくださいね)」権利です。
株式買取請求権を行使できる一例としては、以下のようなものがあります。
会社が事業譲渡や合併、株式交換などを行う場合
種類株主に損害を及ぼすおそれのある行為を行う場合→本問では与件文に「X社は種類株式発行会社ではない」とあります
株主総会で議案に反対した株主が株式を保有している場合
以上から、本問空欄Dで問われている反対株主には株式買取請求権が認められています(いかなる場合でも株式買取請求権は認められていないわけではありません)。
冒頭の解説より「C:債権者異議手続は不要です、D:株式買取請求権が認められていますが、事業譲渡の承認決議と同時に解散の決議をする場合には、株式買取請求権は発生しません」の組み合わせであるため、不適切な選択肢です。
冒頭の解説より「C:債権者異議手続は不要です、D:株式買取請求権が認められていますが、事業譲渡の承認決議と同時に解散の決議をする場合には、株式買取請求権は発生しません」の組み合わせであるため、不適切な選択肢です。
冒頭の解説より「C:債権者異議手続は不要です、D:株式買取請求権が認められていますが、事業譲渡の承認決議と同時に解散の決議をする場合には、株式買取請求権は発生しません」の組み合わせであるため、不適切な選択肢です。
冒頭の解説より「C:債権者異議手続は不要です、D:株式買取請求権が認められていますが、事業譲渡の承認決議と同時に解散の決議をする場合には、株式買取請求権は発生しません」の組み合わせであるため、正解の選択肢となります。
【補足】
空欄Dについては、「いかなる場合でも株式買取請求権は認められていない」わけではないため、試験対策上は消去法で選択可能です。
何故、事業譲渡の承認決議と同時に解散の決議をする場合には株式買取請求権は発生しないのかについては、株式会社の解散により清算手続が行なわれ、残余財産の分配により投下資本を回収することができるためです。
ただし、ここまで詳細に暗記している必要はなく、試験対策上は消去法で正答できるため冒頭の解説では述べていません。(解散決議→清算手続→投下資本の回収というロジックでご理解いただけると思います)
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問142)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問144)へ