中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問212 (中小企業経営・中小企業政策 問19(1))

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和6年度(2024年) 問212(中小企業経営・中小企業政策 問19(1)) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業診断士のX氏は、機械器具卸売業(資本金2,000万円、従業員数120人)の社長のY氏から、「われわれ中小企業は、独力では退職金制度をもつことが難しい。退職金制度の整備に関する支援施策があれば教えてほしい。」との相談を受けた。X氏は、一般の中小企業退職金共済制度を、Y氏に紹介することとした。
以下は、X氏とY氏との会話である。

X氏:「中小企業退職金共済制度という支援制度があります。この制度は、独力では退職金制度をもつことが困難な中小企業について、退職金制度の整備を支援するものです。」
Y氏:「中小企業退職金共済制度ですか。初めて聞きました。われわれ中小企業にとって、どのようなメリットがあるのでしょうか。」
X氏:「掛金は全額非課税で、掛金の負担軽減措置も設けられていますよ。」Y氏:「掛金の負担軽減について、もう少し具体的に教えていただけますか。」
X氏:「( A )に対して、( B )を従業員ごとに加入後4か月目から1年間、国が助成します。18,000円以下の掛金を増額する事業主に対しては、増額分の3分の1を増額した月から1年間、国が助成してくれます。」
Y氏:「それはいいですね。利用を検討してみたいと思います。」

文中の下線部に関するX氏からY氏に対する説明として、最も適切なものはどれか。
  • 1年以上継続して事業を行っていることが条件になります。
  • いわば「経営者の退職金制度」です。
  • 短時間労働者には、一般の従業員より低い特例掛金月額を設けています。
  • 臨時に事業資金を必要とするときは、解約手当金の範囲内で貸付けを受けることができます。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、中小企業退職金共済制度(中退共制度)に関する内容について、適切な説明を選ぶ必要があります。

 

 

中小企業退職金共済制度(中退共制度)の特徴

・中小企業向けの退職金制度で、国が支援しています。

・掛金は全額非課税であり、事業者の負担を軽減する措置が設けられています。

・掛金の助成があり、新規加入や掛金増額時には国からの補助を受けることができます。

・短時間労働者には特例掛金月額が設定されているため、フルタイム労働者と異なる掛金設定が可能です。

選択肢1. 1年以上継続して事業を行っていることが条件になります。

【不適切】

中退共制度は、設立間もない企業でも加入可能であり、「1年以上の継続事業」が条件とはなっていません。

選択肢2. いわば「経営者の退職金制度」です。

【不適切】

中退共制度は従業員向けの退職金制度であり、経営者は対象外です。

選択肢3. 短時間労働者には、一般の従業員より低い特例掛金月額を設けています。

【適切】

実際に短時間労働者向けに特例掛金月額が設定されています。

企業の負担を軽減するため、フルタイム労働者とは異なる掛金設定が可能です。

選択肢4. 臨時に事業資金を必要とするときは、解約手当金の範囲内で貸付けを受けることができます。

【不適切】

中退共制度には、貸付制度はありません。

退職金として積み立てられるものであり、事業資金の貸付制度とは異なります。

まとめ

中小企業退職金共済制度は、中小企業が従業員の退職金を積み立てる制度です。特に、短時間労働者向けには特例掛金が設定されており、企業の負担を軽減する仕組みが整っています。

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