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1級電気工事施工管理技士の過去問 令和元年度(2019年) 午後 ハ 問92

問題

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建設資材廃棄物に関する記述として、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。
   1 .
建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。
   2 .
建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に書面で報告しなければならない。
   3 .
都道府県知事は、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため、職員に、営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
   4 .
再資源化には、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって、燃焼の用に供することができるものを、熱を得ることに利用できる状態にする行為が含まれる。
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午後 ハ 問92 )
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この過去問の解説 (2件)

25
正解は【2】です。

正しくは、再資源化等が完了したときは、
その旨を発注者に書面で報告しなければなりません。
報告をうけた発注者が、再資源化が適正に行われなかったと認められるときは、
都道府県知事に対し、申告し、しかるべき措置をとるよう定められています。

【1】
分別解体、再資源化を行うよう義務付けられています。

【3】
都道府県知事は、関係のある場所に立ち入り、
帳簿、書類その他の物件を検査させることができます。

【4】
木材等を、熱を得ることに利用できる状態にする行為が含まれます。

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4

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の建設資材廃棄物に関する問題です。

選択肢1. 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。

【 建設業者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければなりません。 】

(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第5条(建設業を営む者の責務))

選択肢2. 建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に書面で報告しなければならない。

×

【 建設工事元請業者は、工事による特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を工事の発注者に書面で報告します。それとともに、再資源化等の実施状況の記録を作成し、保存する必要があります。 】

(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第18条)

したがって、「都道府県知事に書面で報告」は誤りです。

選択肢3. 都道府県知事は、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため、職員に、営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

【 都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解体および特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために、必要な限度において、職員に、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所か営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができます。 】

(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第43条(立入検査))

選択肢4. 再資源化には、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって、燃焼の用に供することができるものを、熱を得ることに利用できる状態にする行為が含まれる。

【 建設資材廃棄物について「再資源化」とは、1号、2号に掲げる行為です。

1号省略

2号 分別解体等によって生じた建設資材廃棄物は、燃焼の用に供することができるものあるいはその可能性のあるものを、熱を得ることに利用できる状態にする行為です。 】

(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第2条4項)

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