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1級電気工事施工管理技士の過去問 令和元年度(2019年) 午後 ハ 問91

問題

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使用者が労働契約の締結に際し、労働者に対して明示しなければならない労働条件として、「労働基準法」上、定められていないものはどれか。
   1 .
労働契約の期間に関する事項
   2 .
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
   3 .
福利厚生施設の利用に関する事項
   4 .
退職に関する事項
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午後 ハ 問91 )
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この過去問の解説 (2件)

14
正解は【3】です。

労働基準法にて、労働契約の際に必ず明示しなければならないこととして、
以下の内容が定められています。

・労働の契約期間に関すること
・期間を定める場合、契約を更新する場合の基準に関すること
・就業場所、従事する業務に関すること
・始業・終業時刻、休憩 休日に関すること
・賃金の決定方法、支払い時期に関すること
・退職に関すること 解雇の事由を含む
・昇給に関すること
(労働基準法第15条第1項 労働基準法施工規則第5条)より

【3】の福利厚生施設の利用に関することは、定められていません。

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3

「労働基準法」上で、使用者が労働契約の締結に際し、労働者に対して明示すべき労働条件についての問題です。

使用者が労働者に明示すべき条件は、「労働基準法施行規則」第5条に示されています。

➀ 労働契約の期間

② 期間を定めている労働契約の更新する場合の基準

③ 就業の場所と業務

④ 始業と終業の時刻、労働時間超過の労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上に分けて就業させる場合の就業時転換

⑤ 賃金の決定、計算と支払方法、賃金の締切りと支払の時期と昇給

⑥ 退職と解雇時の事由

⑦ 退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算と支払の方法と退職手当支払時期

⑧ 臨時支払い賃金、賞与と最低賃金額

⑨ 労働者が負担する食費、作業用品など

⑩ 安全と衛生

⑪ 職業訓練

⑫ 災害補償と業務外の傷病扶助

⑬ 表彰または制裁

⑭ 休職

選択肢1. 労働契約の期間に関する事項

解説 ➀ に該当します。

選択肢2. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

解説 ③ に該当します。

選択肢3. 福利厚生施設の利用に関する事項

×

使用者が労働者に明示すべき条件には定められていません。

選択肢4. 退職に関する事項

解説 ⑥ ⑦ に該当します。

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