1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午後 ハ 問91
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午後 ハ 問91 (訂正依頼・報告はこちら)
使用者が労働契約の締結に際し、労働者に対して明示しなければならない労働条件として、「労働基準法」上、定められていないものはどれか。
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 福利厚生施設の利用に関する事項
- 退職に関する事項
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この過去問の解説 (3件)
01
労働基準法にて、労働契約の際に必ず明示しなければならないこととして、
以下の内容が定められています。
・労働の契約期間に関すること
・期間を定める場合、契約を更新する場合の基準に関すること
・就業場所、従事する業務に関すること
・始業・終業時刻、休憩 休日に関すること
・賃金の決定方法、支払い時期に関すること
・退職に関すること 解雇の事由を含む
・昇給に関すること
(労働基準法第15条第1項 労働基準法施工規則第5条)より
【3】の福利厚生施設の利用に関することは、定められていません。
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02
「労働基準法」上で、使用者が労働契約の締結に際し、労働者に対して明示すべき労働条件についての問題です。
使用者が労働者に明示すべき条件は、「労働基準法施行規則」第5条に示されています。
➀ 労働契約の期間
② 期間を定めている労働契約の更新する場合の基準
③ 就業の場所と業務
④ 始業と終業の時刻、労働時間超過の労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上に分けて就業させる場合の就業時転換
⑤ 賃金の決定、計算と支払方法、賃金の締切りと支払の時期と昇給
⑥ 退職と解雇時の事由
⑦ 退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算と支払の方法と退職手当支払時期
⑧ 臨時支払い賃金、賞与と最低賃金額
⑨ 労働者が負担する食費、作業用品など
⑩ 安全と衛生
⑪ 職業訓練
⑫ 災害補償と業務外の傷病扶助
⑬ 表彰または制裁
⑭ 休職
〇
解説 ➀ に該当します。
〇
解説 ③ に該当します。
×
使用者が労働者に明示すべき条件には定められていません。
〇
解説 ⑥ ⑦ に該当します。
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03
労働基準法の問題です。
労働契約の際に必ず明示しなければならない主な事項は以下のとおりです。
・労働の契約期間
・期間を定める場合、契約を更新する場合の基準に関すること
・就業場所、従事する業務
・始業・終業時刻、休憩 休日
・賃金の決定方法、支払い時期
・退職 解雇の事由を含む
・昇給
〇 定められています。
〇 定められています。
✕ 定められていません。
〇 定められています。
福利厚生施設の利用に関する事項は、
契約上重要な事項ではないため、
必ずしも明示する必要はありません。
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