1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午後 ハ 問90
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午後 ハ 問90 (訂正依頼・報告はこちら)
常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場において、選任しなければならない者又は設けなければならない委員会として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
- 安全衛生推進者
- 衛生管理者
- 安全委員会
- 衛生委員会
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この過去問の解説 (3件)
01
安全衛生推進者は、常時10人以上50人未満の事業所で、
専任しなけらばならないので誤りです。
50人以上の場合、安全衛生推進者にかわり、
安全管理者、衛生管理者を定めなければなりません。
【2】【3】【4】
常時50人以上の労働者を使用する場合
衛生委員会を設置し、衛生管理者を選任しなければなりません。
同じく常時50人以上の事業所には【安全委員会】を設けなければなりません。
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02
「労働安全衛生法」で、常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場において、選任しなければならない者や設けなければならない委員会に関しての問題です。
「労働安全衛生法」で設置すべき管理者や委員会の労働者数は次のようになります。
――――――――――――――――――――――
管理者または委員会 事業場の規模
――――――――――――――――――――――
総括安全衛生管理者 100人以上
安全管理者 50人以上
衛生管理者 50人以上
安全衛生推進者 10人以上50人未満
産業医 50人以上
作業主任者 -
総括安全衛生責任者 50人以上
元方安全衛生管理者 50人以上
安全衛生責任者 50人以上
安全委員会 50人以上
衛生委員会 50人以上
――――――――――――――――――――――
法的には、労働者50人以上の規模の事業場で設置が規定されていないのは、安全衛生推進者になります。
×
定められていません。
〇
定められています。
〇
定められています。
〇
定められています。
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03
労働安全衛生法の問題です。
常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場において、選任しなければならない者又は設けなければならない委員会は、
・安全管理者
・衛生管理者
・安全委員会
・衛生委員会
です。
✕ 定められていません。
安全衛生推進者は、常時10人~49人を雇用する、
中小規模の事業所で必要な資格です。
〇 定められています。
〇 定められています。
〇 定められています。
安全衛生推進者は、常時10人~49人を雇用する中小規模の事業所において、
総括安全管理者に準ずる業務を行います。
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